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建物の賃借人であるBが、建物の所有者であるAの承諾を得て、平屋である建物の上に2階部分を増築した場合において、、、
2階部分に独立性がない場合、Aに所有権があるとのことですが、この場合賃借人は造作買取請求できるのですか?

A 回答 (1件)

建物と付合して一体化した場合、造作ではないので、有益費(民法608条2項)の問題となります。



なお、付合して一体化した場合は、賃貸人の所有になりますから、賃借人に原状回復義務は生じません。もっとも、勝手にいろいろなものを付合させるのは、用法義務違反として賃借人の債務不履行となり契約解除・損害賠償の対象になります。

今回の場合、承諾を得て増築していますから賃借人の債務不履行もなく、増築分の価値が現存している限りにおいて、有益費の償還を請求できます。
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この回答へのお礼

ほんとうにありがとうございました!明快なご回答で悩んでいたことがすっきりしました。また何かございましたら是非お力をお貸しください。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/14 20:49

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