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債務者としての質問です。
債権者側(裁判所)から強制執行の送達が届いたとして、
強制執行の金額が明らかに間違っていた場合、強制執行は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>債務名義にある債権額より過大な金額になっている


通常では起き得ない話になるので、具体的にどう扱われるのか正確なところは存じませんが、債務者としては裁判所におかしいがどうなっているのかと問いただすことになるでしょう。
執行命令が停止されるのか、それとも訂正されるだけなのかはわかりません。
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>強制執行の金額が明らかに間違っていた場合


間違っているとという意味がよくわかりません。
債務名義にある債権額より過大な金額になっているという意味でしょうか。
それとも別の意味でしょうか。何をもって間違っているとしているのかが不明なのでそれにより答え変わるものと思われます。

この回答への補足

説明不足でした。
>債務名義にある債権額より過大な金額になっているという意味です。

補足日時:2006/12/14 08:09
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