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12月中旬退職者の12月給与支払い

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  • 質問者:doradora1192
  • 投稿日時:2006/12/14 19:47
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個人の建築業をしている者です。通常は、25日閉め、翌月10日に給料を支払っていますが、12月中旬で退職する方に、12月末に給料を支払うことは可能でしょうか。年内に払わなければ、仮に給料30万円とすると、来年度給与で出すので、帳簿は何もせず、残高が残るということでよいのでしょうか。どなたか教えて下さい。

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回答(3件)

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  • 回答者:kamehen
  • 回答日時:2006/12/18 10:47

再び#1の者です、ちょっと正しい所を補足しておきます。

支給自体は年内にしても問題ありませんが、所得の帰属については、未払計上の有無には関係なく、本来翌年支給であったものであれば、翌年支給のものとしかなりませんので、全てを18年分に含めてしまう事は所得税法には反している事となります。
(ただ、現実には、年内に含めて処理される会社はあると思いますが、さほど問題にはされないとは思いますが、正しい方法ではありません)

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  • 参考になった:1件
  • 回答者:emperor412
  • 回答日時:2006/12/15 16:09

日常的であり可能です。会社内部の基本的な縛りはあるものの退職でもあり早く出すか否かは経営者の判断次第といえます。
具体的には、日割りでの支給となると考えますが、退職日現在で未払給与を個別起票し支給日である月末に精算します。源泉税については、預り金処理を行い翌月10日に納付します。
源泉徴収票は18年度分1枚(貴社に籍を置いたのは12月中旬迄)で可です。

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この回答へのお礼

そのような方法もあるのですね。参考になりました。
有難うございました。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:kamehen
  • 回答日時:2006/12/14 20:02

年内に支払うかどうかは、会社で判断すべきものですから、可能とは思いますが、ただ、年内に支払ったとしても、その分の本来の支給日は年が明けてからのものですから、ご本人については来年分の所得となります。
該当の所得税基本通達を掲げます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


以上の通りで、ご質問者様の会社では、25日締め・翌月10日払いと定められている訳ですから、例え実際の支給が年内になったとしても、その分は来年分の所得となります。
(ですから、源泉徴収票も、平成18年分、平成19年分の2枚を発行すべき事となります。)

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この回答へのお礼

 早速のご回答、有難うございます。そうですね、何日締め、何日払いと定めているのですから、契約通り10日に払うべきですね。
 帳簿上も年内に処理できたら等と思ったものですから・・・
 法律で定められているのですね、参考になりました。ご親切に有難うございました。

  
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