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民法192条の動産の即時取得に関しては、
脅迫、詐欺、代理権の欠けつ、制限能力による取り消し
の場合にはたとえ、善意、無過失、平穏、公然を満たしていても取り消されると書いてあります。

AはBの代理人と偽り、B所有の動産をCに売却したが、BはAの行為は無権代理でありCから動産を取り返せる。と書いてありました。

次に、AはBの代理人と偽り、D所有の動産をCに売却した例では、Bは売買を取り消すことはできませんよね?

A 回答 (1件)

参考程度でお願いします。



それは、単なる他人物売買あるいは詐欺の事案だと思います。そして、Bは当事者ではないのでBが取り消すことはできないと思います。
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