会社が受理した通勤経路なのに、その分の交通費を認めない。
[何についてか]会社が受理した通勤経路と交通費について
[何が起こっているのか?]
・安全上の理由で最寄り駅までの経路ではなく、『次に最寄の駅』から の通勤を申請した。
・会社は、その通勤経路を受理した。
・しかし、会社は最短距離分の通勤費を提示し、
受理した経路分の通勤費を出さないと伝えてきた。
[どうしたいのか?]
・会社が受理した通勤経路で発生する交通費を受け取りたい。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
例えば手本となるべき国家公務員の通勤手当認定の場合
あくまで通勤経路は個人の自由。であるが,経済的かつ合理的な経路でしか手当は支給されません。
どのような経路を通っても個人の自由だが,金は最適な金額しか出しませんよという考えです。
ただし近所の人達が質問者さんと同じ経路を通るのが一般的である場合は認められることがあります。
一般企業はどうなのか知りませんが・・・。
残念ながら納得するしかないと思われます。
この回答へのお礼
丁寧なご回答ありがとうございます。
「国家公務員の通勤手当認定を参考にする。」
なるほど。と感じました。
No.3ベストアンサー10pt
通勤手当の支給は法律で決められているものではありません。
就業規則上で最短の公共交通機関料金を支給するとされていれば問題ないでしょう。
経路の問題は他の方の回答にもある通り、労災との絡みで経路として提出された通勤ルートで通勤しますという書類の受理です。
通勤手当についての取り決めが曖昧であれば労使間協定の問題ですから、会社側と話し合いするしかありません。
この回答へのお礼
再度、通勤手当規定を確認の上、会社側と話し合いをするか否か検討します。
ありがとうございました。
質問の中で、問題点に誤解があるようですね。
受理とは、内容に関わらず書類等を受け取る行為です。
会社は、交通費に関する届け出を「受理」した時点では、その申請を認めたわけではありません。
申請を受理して、内容を検討した結果で交通費の支給額を決めたのですから、なんら問題はありません。
法律上は分かりませんが、経験上の話です。
最短距離でない通勤経路を受理したのは、通勤途中での事故などを
労災と認めるためではないでしょうか?
一般的には、最短というか、最安値の通勤手当しか出ない気がします。
通勤費用を認めるという形で受理されていたのであれば問題ですが、会社の規定を確認されてはいかがでしょうか。
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