住宅街の一角に約1.5m幅ぐらいの市道があるのですが
この市道は個人の私有地だと言い張る住人がいるのです。
この度、この住人が市道を私有地として市から買取り登記するとの話が…。
私がネット上で調べた事で以下の理由で私有地とする事が出来るらしいのですが、正確な事が判らないので教えて下さい。
1)市道でも近隣住人が利用していない。
2)隣接する住人の承諾が得られれば買取り私有地として登記可能。
実際は
1)利用していない。しかし利用できない状況にある。既に私有地として
扱っている。大きな垣根で囲われている為。
先日、問題の住人が回覧板でも置きに来たかの様に「承諾書に実印を押して、印鑑証明を一通用意して下さいね」と。あまりにも突然だったので理解出来なかったのですが、ご指導頂きたく。宜しくお願いします。
★簡単に承諾して良い物でしょうか?
★この問題は市役所(何課)へ問い合わせた方が良いですか?
★意義申立するべきですか?
★この住人の承諾書に応じなければトラブル発生しますよね?
全く無知なので悩んでいます。どうかご指導下さい。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
一応、専門です。
ナニが目的なのか?赤線青線、公道含む等の敷地を買い受ける(公売)場合には、青線の場合には水利権者の同意。また、赤線などの場合には隣接者の同意が必要なのです。理由は、使用していないので売って下さいというもの。
価格は相場の3分の1から4分の1程度。理由は狭小地で不動産のとしても価値がないから。そこで、隣接者の同意をとり、払い下げ申請を市に提出して購入するのです。
はっきり言って、一部のかたの利益にしかなりません。それも本人の。賛同するかどうかは、あなた次第です。あなたが同意書を出さなければ購入出来ないので相手も困っているのでしょう。
No.7
- 回答日時:
No6さんの結論で結構かと思いますが。
日本国中、無数に存在する「赤線道路」。
明治時代の農道ですから、役所側から進んで、現状復旧とか買取の選択を求められることはありません。
また以前、国有地として管理が知事の機関委任事務であった時には、「赤線道路」の公用廃止・払い下げに周辺地権者の同意は求めませんでした。
現在は市町村の管理になっているので、それぞれ取扱が違うと思います。
状況判断ですが、誰かが市有地の道路敷地を不法占有していると役所にクレームを述べた・・・・役所は現実に農道としての機能がないので、言葉は悪いですが、明治時代の農道ごときに現状回復を求めるのは法的には、ともかく、事実上は無益。現状を追認し払い下げし現状を法的に正当なものにしたい。
よって周辺地権者の同意を持ってこい、しからば払い下げしてあげますよ・・・という状況ではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ちょっと違い角度から
>既に私有地として
扱っている。大きな垣根で囲われている為。
ということは、不法占用状態なんですよね。
もともと、占有者が自分の土地と思っていたのか、あるいは悪意なのか。
役所から指摘されて、現状復旧するか、買い取るかの選択を迫られたのかもしれませんね。
承諾するにしてもしないにしても、後で近所の人に「どうして?」とあなたが言われる可能性がありますね。
町内会が機能しているのであれば、あなただけの意見でなく、町内会として必要かどうかという結論を出してもらえば、いいと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
追記
公用廃止・・・わかりにくいですかね。
簡単に言うと道路敷地は売却できません。当然ですが、みんなが利用するためにあるから。・・・「行政財産」といいます。
一般公共の用に供する「行政財産」は払い下げできません。
払い下げするには道路としての機能を廃止して、「普通財産」にしなければできません。
これを公用廃止といいます。
「赤線道路」は全国各地に無数に存在し、申請がある度に、各案件毎に審査し現実に道路としての機能がない場合「行政財産」の機能を廃止して「普通財産」にして払い下げます。
ですから、元々は国有地だったものが市町村管理になったもので隣接地権者でなくても誰でも払い下げ申請できます。
No.4
- 回答日時:
No2ですが、
いわゆる「赤線道路」ですが、払い下げの手順ですが、
既に公共道路としての機能が無くなっている場合に限り、公用廃止をして払い下げます。
公用廃止と払い下げは同時にセットで行われます。
よって、現在は市有地です。
質問文からは
(1)お隣さんは、現実には市有地を占有しており、私有地にしたくて市の道路管理部局に払い下げの申請に行った。
(2)そこで市の道路管理部局は道路としての機能を廃止(公用廃止)して、申請者(お隣さん)に払い下げして支障がないか確認のため、申請者に隣接地権者の同意を得るよう指示。
(3)そこで申請者(お隣さん)は、隣接地権者の判子を集めている状況と言えます。
(4)勿論、質問者さんも当該地の払い下げの申請ができ、お隣さんとの同じ立場にあります。
(5)後は、当該地をお隣さんに市から払い下げさせても、いいかどうか質問者さんが判断する事項です。
(6)とりあえず、お隣さんに払い下げして、取り込まれたら困るなら同意しなければ済みます。逆に質問者さんが市に払い下げの申請をすることもできます。
No.3
- 回答日時:
まず、その市道が、本当に廃道になっているかを、市役所の道路担当課で確認された方が良いと思います。
次に、既に廃道にされ、売却の事実があれば、質問者さんの敷地に接している部分の廃道(市道)は、質問者さんも買い取る権利があります。(勿論有料です)
但し、買い取る予定がなければ、その部分の権利放棄みたいな形になり、他に欲しい人に譲る事も出来ます。
その意思決定が、承諾書への署名捺印です。当然捺印は実印ですので、印鑑証明書が必要となります。
問題は、質問者さんの敷地に接している部分の市道(廃道)が、他の人が買った場合、生活上の支障があるか否か、或いは、自分も買い取りを考えていたか否か、です。
それにより、承諾書に署名捺印するか否かを、判断されては如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
明治時代に作成された公図には、水路を青線で描き、農道は赤線で描かれています。
公共用の水路・農道ですが、戦後、河川法・道路法の規定からも取り残され、長いこと、国有地ではあるが、河川法・道路法の適用のない公共用地で管理は知事の機関委任事務として、扱われていましたが、現在は市町村が管理することとなっています。
当然、既に公共の用に供してない場合は、払い下げを行っていました。
質問者さんにとって支障がなけれ近隣問題でもあり承認しても構わないとは思いますが、支障があればNo1さんが言われるように、納得がいくまでお役所で相談されたらどうでしょう。
No.1
- 回答日時:
利用しようにも、利用できない状態なら、払い下げにたいして承認しても良いのでは。
公に利用することが可能ならば、良く役所の担当者とお話をされるのも良いでしょう。
公図上、赤道や水路が敷地の中に通っていて、現況としてはその形態すら無いことも多々あります。こういう場合には、用途廃止の申請をし、払い下げることは良くある事ですよ。
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