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初歩的なことかも知れませんが、教えてください。
土地取引に実印と印鑑証明はもちろん必要ですが。
(1)コピーの印鑑証明でも、何か特別な条件がそろえば効力があるのでしょうか。
(2)登記手続きなどで、印鑑証明のコピーが必要な事ありますか。
(3)土地権利書がなくても、土地の売買とか出来るのですか。

困ってます。教えてください。

A 回答 (5件)

困っている背景がわかりませんが・・・・



asoheitateさんは土地を売却したい方で「権利書」
(正式には“所有権移転登記済証”)を無くしてしまって、
なおかつ「印鑑証明書」を出したくないのですか?
または購入したい方で相手が権利書を持ってないのですか?

(1)はコピーは効力がありませんが、不動産の仲介業者が保存の
目的に使うことはあるでしょう。しかしその場合正本を業者がコピー
するはずですね。

(2)については、法務局に不動産の所有権移転登記申請をするに
あたり、売主は印鑑証明書を提出する必要があります。これは真の
所有者が移転を承認していることになるからです。
また買主の場合は移転登記に印鑑証明書は要りませんが、抵当権を
設定する(ローンで買う)のであれば必要です。これは真の所有者が
抵当権設定を承認していることを意味するからです。
ただし全て正本でなければなりません。

(3)は、一般的には、「その法務局管内に開業する司法書士」の
保証が必要です。これは免許証・印鑑証明書等によって本人と確認
したことを一定の資格を持つ司法書士が保証することで、担保する
考え方ですね。

遠藤弁護士の言ってるのは「権利書は所有権移転登記申請書の
副本(写し)であって、正本は法務局にあるから」ということだと
思いますが、持ってるのに出さないとかだと、手続きが遅れるだけ
です。
普通の不動産取引きでは「権利書」はあって当たり前ですよ。

osapi124でした。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき有り難うございました。

お礼日時:2001/01/10 18:18

(3)の補足を。


権利書がない場合、土地取引は保証書によって行いますが、その際当該法務局管内に住む人で土地または建物を所有する者2名の保証が必要になります。実際にはそのような人を探すのが結構面倒なので、司法書士とその妻や息子などが保証人となっていることが多いです。
また、保証書で登記申請した後、売主に1通の葉書が来ます。これは「あなたの土地が権利書なしで移転されようとしていますがこれでいいですか?」という問い合わせです。売主はこの葉書を法務局へ持ってゆく必要があります。そうしないと登記が先へ進みません。

確かに権利書はなくとも登記はできます。しかし、上記のようにその手続きは面倒で、日数もかかります。
スーパーのレシートとは、ちと乱暴な台詞でしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
(3)については、「権利書を預からなくても印鑑証明と実印があれば」と補足いたします。

お礼日時:2001/01/10 18:10

1と2については、#1の方の回答のとおりでしょう。


念のためにこの印鑑であるということを控えるためにコピーするということでしょう。
正式の手続に使えることなんて絶対に無いことです。

3については、もし権利書がなければ、「保証書」というもので、これに代えることが出来ます。

下記URLを見てください。

参考URL:http://takahara.gr.jp/contents_law/00sub/19fudou …
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この回答へのお礼

参考URLも、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/10 18:25

1.印鑑証明のコピーは法的には効力はありません。


2.登記手続きなどで印鑑証明のコピーは使いませんが、相手方が書類の整理などのためにコピーを使うことは考えられます。
3.土地権利書がなくても土地の売買は出来ることがあります。これは、所有者が保証人を立てて権利書の再発行ができますから、悪意があればできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/10 18:28

お急ぎのようなので素人ですが知っている範囲だけですが・・・・



1:
何かの契約などで、相手の素性を知りたいために用意してもらうが、
そのまんま受け取る意味もない時にコピーを取らせてもらって本物は
返却しちゃう事はあるでしょう。でもそれってコピーだけ見たのでは
何の参考にもならない。もちろん公的な証明書としてはコピーに意味
なんかあったら大変です(任意で参考にする程度しか考えられません)。

2:
本物ならともかく、1:のように法的意味のない物なんてあるのでし
ょうか?

3:
ラジオで遠藤誠弁護士が話されていた事ですが、
“不動産の権利書なんてスーパーのレシートと同じ、あんな物無くても良いの”
だそうです。権利書で何かする事は出来ません、いうなれば不動産登
記した時の記念証書のような物で、意味があるのは登記簿“だけ”だ
そうです。


あとは専門家の方に修正等お願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/10 18:33

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