労働基準法における1週間の時間外労働の上限
(1) 「昭和63年1月1日基発1号改正労働基準法の施行について」の「二変形労働時間制」の「(2)フレックスタイム制」の「ニ時間外労働となる時間」の項の末尾に、「当該1週間のそれまでの労働時間がいくら短くとも当該1週間に清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働できる時間の上限は6時間である」とあります。
(2)一方、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日労働省告示第154号)」においては「一般の労働者の場合」は1週間については「限度時間」は「15時間」とされています。
そこで、質問です。
(a)(1)の6という数は、どのようにして求めたものでしょうか。
(b)(1)の6時間と(2)の15時間は同じものを指し示していると思えるのですが、そのように考えて正しいでしょうか。
(c)(2)が正しいとすると、同じものであるのになぜ6と15というふうに数が違うのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
労働基準法平成11年4月1日改正施行によって、女子の時間外労働および休日労働に関する制限又は禁止に関する規定(いわゆる女子保護規定)が撤廃されましたが、改正前には法第64条の2第1項の工業的業種における女子の1週間の時間外労働の上限が「6時間」とされていたためです。現在はpiyo_1986さんが言うように、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10.12.28労告第154号)」により“女性(女子は撤廃されました)も一般労働者”なので「上限」は「15時間」とされます。
この回答へのお礼
早速の御回答有り難うございます。
快刀乱麻の御教示をいただきよく分かりました。
厚く御礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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