各種街灯の設置基準
街灯には、「道路照明灯」、「防犯灯」、「公園灯」なんかがあると思うのですが、これらの照明施設に関する設置基準ってありますか?
「道路照明灯」に関しては、
「道路照明施設設置基準・同解説」 日本道路協会 S56.4
があったのですが、これ以外については見つけられませんでした。
なにか知っていることがあれば、お願いします。
回答(2件)
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「道路照明施設設置基準」は
昭和 56 年 建設省(現国土交通省)都市局長・道路局長通達です。
宛先は地方建設局(現地方整備局)企画部都市課(現建政部)、道路部、国道事務所などとなっています。
この回答へのお礼
なるほど。
ありがとうございます。
参考になりました。
No.1ベストアンサー20pt
「防犯灯」、「公園灯」についての設置基準はありません。
「防犯灯」などの身近な街灯は、市町村などの行政が設置した施設よりも、自治会・町内会が設置・維持・管理をしている場合が多く、電気代なども自治会・町内会費でまかなわれています。
住環境や、動植物の生態系に影響を与えないような配慮と、設置場所に応じた適切な明るさを求められる程度です。
市町村などが設置する場合は、住民の要望に応じ「道路照明施設設置基準」を参考に設置することもありますが、これは各自治体の判断によります。
「道路照明灯」も明るさや、視認基準について定めた設置基準はありますが、設置義務はありません。
なお、「通達」というのは法律では無く、行政における統一基準をするためになので、民間には直接の効力が及びません。
行政機関(公務員)は、この通達に拘束されますが、民間を直接制限するものではありません。
(「道路照明施設設置基準」は道路法及び関連法における、道路附属施設の道路照明に関する解釈や運用基準です)
この回答へのお礼
ありがとうございます。
「防犯灯」、「公園灯」の設置基準はないようですね。
「通達」に関してですが、これは、「道路照明施設設置基準・同解説」が、「法律」ではなく、「通達」であるという意味でしょうか?
申し訳ありませんが、ちょっと分からなかったので。
よろしければ回答お願いします。
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