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厚生年金受給者です。
夫昭和13年3月15日生まれ(現在68歳)、妻昭和17年6月13日生まれです。
来年妻は65歳となりますが、現在受給中の厚生年金に含まれている配偶者加給年金額が減額され、代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算がされると聞きましたが、減額される配偶者加給年金の額と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。
宜しくご教示ください。

A 回答 (4件)

#1です。



余計なことかもしれませんが、
>結局差額分の265,400円も世帯収入は減るということなのですね。
へ?なんで?
昭和61年4月から国民皆年金制度が導入されていますので、未納の期間がなければ、昭和61年4月から、奥さんが60歳に到達する月の前月である平成14年5月までの間の分、国民年金の老齢基礎年金が支給されるはずです。
この金額を試算すると、
792,100円 × 193月/480月 ≒ 318,500円
となると思いますので(月数などの計算間違っていなければ)、減ることは無いはずですが。

そもそも振替加算は、#2の方の回答のとおり、無条件で加算されるものではなく、生年月日に応じて任意加入していなかった期間の分を「保険料を納付していないが加算する」という特例です。
加算対象要件は加給年金額と同じではありますが、趣旨が全く違う加算であり、その金額が少ないというのは筋違いかと思いますが。

未納がある場合は、これは自己責任ですから仕方ないです。
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この回答へのお礼

有難うございました。妻(専業主婦)の国民年金は40年間1ヶ月の未納もなく来年から満額受給することになります。小生はそれと配偶者加算は別のものと理解していましたが、要は国家からの恩恵的給付と言うことですね。なんとなく釈然としないのですが、若干生活設計に狂いが生じますが、制度としてそうある以上はそれを受け入れざるを得ませんね。
このような甘い理解をしているのは私だけでしょうか?もっと分かりやすい政府広報があっても良いような気がします。
ご親切なご教示本当に有難うございました。

お礼日時:2006/12/19 10:32

>結局差額分の265,400円も世帯収入は減るということなのですね。


いえ、妻の国民年金約80万が増えるので、差し引き50万強世帯収入は増えます。
配偶者加算はもともと妻が国民年金を貰うまで世帯収入が少なくなることを補うのが目的ですから。
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この回答へのお礼

有難うございました。妻(専業主婦)の国民年金は40年間1ヶ月の未納もなく来年から満額受給することになります。小生はそれと配偶者加算は別のものと理解していましたが、要は国家からの恩恵的給付と言うことですね。なんとなく釈然としないのですが、若干生活設計に狂いが生じますが、制度としてそうある以上はそれを受け入れざるを得ませんね。
このような甘い理解をしているのは私だけでしょうか?もっと分かりやすい政府広報があっても良いような気がします。
ご親切なご教示本当に有難うございました。

お礼日時:2006/12/19 10:30

>減額される配偶者加給年金の額


支給されている加給年金額全額がなくなります。
その金額をご存じないということでしょうか...合計で396,000円だと思われます。

>と加算される振替加算の金額を知りたいと思います。
130,600円になるものと思われます。

注:振替加算とは平たく言うと昔は厚生年金ではサラリーマンの妻は国民年金は任意加入であり、その分を厚生年金で支給していたが、制度が変わり厚生年金の妻に対する部分を妻自身の国民年金でまかなうこととしたが、任意加入時期をすごした妻はその分だけ減ってしまうことになるため、それを補うために設けられたものです。

一方配偶者への加給年金は年金受給権者が妻を養うための費用という意味合いで支給されています。そのため妻が国民年金を受け取る場合にはなくなります。
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この回答へのお礼

有難うございました。結局差額分の265,400円も世帯収入は減るということなのですね。

お礼日時:2006/12/19 08:54

平成18年度現在の価額で言えば、



 加給年金額:396,000円
 振替加算 :130,600円

ともに年額です。
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この回答へのお礼

有難うございました。結局差額分の265,400円も世帯収入は減るということなのですね。

お礼日時:2006/12/19 08:55

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