今年から年末調整の事務処理を担当することになりました。
12月28日が最後の給与支給日となり、その日に今年分の
源泉徴収票を給与封筒の中に一緒に入れることになっています。
今年中途採用した社員の中で、一人だけ前職分の源泉徴収票を提出していない者がいます。
理由を聞くと、前の会社では1年間の労働契約をしていたのですが
何らかの理由により途中の8月で退社。なので退職時に源泉徴収票は
出せず、年末にならないと渡してくれないのだそうです。
この場合、当社では年末調整をせずに、その社員には来年自分で
確定申告をしてもらった方がいいのでしょうか?
1月31日までなら、年末調整の再調整ができるようですが、
当社では源泉徴収票を12月28日社員に渡すことになっているので、
来月処理することは難しいのですが・・・。
前任者が退職したため、聞くこともできず、年末調整の本を読んだのですが
再調整についての記述が簡単にしか載っていなかったので、
私の理解不足もありますが、こちらのサイトで質問させて頂きました。
(一度、税務署に配偶者の今年度中の所得見積額と、実際の所得額に
差が生じた時にどうすればいいのか問い合わせた事があるのですが、
少し経験のある人で無いとわからないような内容の説明で、結局
理解できていませんでした・・・)
毎週毎月の業務であれば経験を積むことが容易に出来るのですが、
年に1度の事となると、なかなか難しいものですね。
すみません、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追加として。
年末調整は、「1年間の給与所得に対する源泉所得税額の精算」です。
前職の給与額も源泉税額も分からないのですから、年間を通しての精算はしようがありません。
できないのですから、してはいけません。
あなたの勤め先の分だけ調整する、というのもダメです。
ご回答ありがとうございます。補足的に付け足したご説明を頂き、より理解することができました。私は当初、thorさんの仰る「当社の分だけ調整しておいて、あとで確定申告に行ってもらおう」と考えていました。でも、それはNGだったんですね。ここで質問していなければ、間違った処理をしている所でした。ありがとうございました。本当に勉強になります。
No.6
- 回答日時:
年末調整を優先させるというのが一般的かと思われます。
年のはじめに勤務先の経理等を司る部門に扶養控除申告書等を、また年末までに保険料控除申告書を提出しておくことで済むからです。
年末調整を行ってもらうためには、扶養控除申告書の提出が必須となります。
これによって質問者様(控除対象配偶者)もお子さん等とともに控除対象親族の数に加わり、ご主人の給与から控除される月額所得税額は、1段低いところでの適用となります。
さらに扶養手当支給がある勤務先であれば、当然この扶養手当も加算され、毎月の手取額に加算されることになります。
なお、事情があって年末調整が行えなかった場合でも結果的に所得制限以内であり、配偶者控除(又は配偶者特別控除)に該当すれば、確定申告を行う必要があります。
所得税の配偶者控除を受けようとする時、年末調整を行う場合と確定申告を行った場合の双方の税額に差異はなく、全く同一です。
しかし、年の当初から、控除対象配偶者として勤務先に届けていることによって扶養手当が支給されるか否かの点で差異が生じる場合がありますね。
No.4
- 回答日時:
>なので退職時に源泉徴収票は出せず、年末にならないと渡してくれないのだそうです。
法律上は退職から一ヶ月以内に出さなければならない物なんですけどね。
前の会社は法律をご存じないのでしょう。
>当社では年末調整をせずに、その社員には来年自分で確定申告をしてもらった方がいいのでしょうか?
その通りです。
あと、支払額が250万を超える場合には税務署にその人の源泉徴収票の提出を忘れずに。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi//h …
>1月31日までなら、年末調整の再調整ができるようですが、
>当社では源泉徴収票を12月28日社員に渡すことになっているので、
>来月処理することは難しいのですが・・・。
「年末調整を実施した者」に、年末調整後に変更があった場合には、再度年末調整が必要です。
12月に源泉徴収票を渡した後であっても再度実施してください。
ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明で、理解することができました。250万を超える場合には、提出しなければならないんですね。その中途採用のものは、今月度まで働いても250万円には届きません。よって、税務署には源泉徴収票を提出しなくてもいいのですね。ご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問者様がお書きの通り、中途就職者から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、年末調整の計算はできない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
ただ、前職の会社ですが、理由のいかんにかかわらず、基本的には源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっていますので、正しくない感じではありますね。
年末調整の再計算ですが、これは基本的には、年末までに所得控除に異動があった場合に認められているもので、今回のようなケースは、それには該当しないものと思います。
ただ、会社として再計算してあげればそれはそれで問題ないと思います(会社の対応としては親切とは思います)が、年末までに提出されなかったのであれば、年が明けてから提出されても、その再計算は会社としての義務ではありませんので、ご本人に確定申告してもらうように伝えてもなんら問題ない事となります。
ご回答ありがとうございます。年末調整の再計算について、私は間違った考えをもっていたようです。今回のようなケースでは適用されないんですね。しかし、この再調整は質問でも触れた通り、税務署に他の件で問い合わせた事があるのですが、非常に親切ではなくお役所的な対応でがっかりした事があります。でもいずれは再調整しなければならない時も来ると思いますので、勉強しなければと思います。今回はありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>自分で確定申告をしてもらった方がいいのでしょうか
そのとおりです。
前職の会社倒産などの理由で源泉徴収票が取り寄せできない場合もありますので一人だけのために事務処理を遅らせるわけにもいきません。
なお、確定申告は2月16日からの受付ですが、還付金がある場合は、事前でも(源泉徴収票や社会保険・生命保険の証明書をそろえて)税務署にて端末機で簡単に入力、印刷できますから教えてください。
その方がPCをお持ちでしたらPCでも作成できます。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
ご回答ありがとうございます。こちらで質問させていただいて本当に良かったです。本人に直接確定申告をしてもらいます。参考URLも貼っていただき、ありがとうございました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
弊社では、そのような場合は会社で年末調整はしません。
自分で確定申告させます。
何事にも例外をもうけると、示しもつきませんしね。
前の会社も中途退職者に源泉徴収票を年末まで出さないのは、嫌がらせでしょう。w
普通は退職後すぐに出します。弊社でも・・
確定申告させて問題ないでしょう。
ご回答ありがとうございます。kadakun1さんの会社の例を教えて頂き、安心いたしました。確定申告をしてもらうことにします。前の会社、年末まで出さないなんて本当嫌がらせですね。。。ありがとうございました。助かりました。
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