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2年前に協議離婚して強制執行付の公正証書を作りましたが、1年前に破産宣告を元旦那がして、「慰謝料の支払いの権利は消えた」と言って養育費も支払わなくなったので、強制執行したいのですが、まず何からどのようにしたらいいでしょうか?元旦那は公務員です。弁護士はお金がかかるので自分でやりたいのですが、、

A 回答 (3件)

慰謝料も、離婚の原因によっては破産の免責では免除されないものもありますよ。

たとえば暴力などによる離婚であれば免除は出来ません。

公正証書作った公証人役場で申し立てをして、謄本を入手したら執行官に送達申請します。その後送達証明申請書を提出してください。
あとは預金やら何を差し押さえるかで変わってきますので、地裁に行って詳しい事を教えてもらったらいいと思います。
いちおう概略が載ってるHPをリンクしておきます。

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
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この回答へのお礼

有り難う御座います。執行官って何処におられるんですか?地裁は元旦那の住んでる地域の地裁に行けばいいのですか?

お礼日時:2006/12/26 20:57

破産法253項4では養育費は破産によって免責から除外されています。


「破産しても支払う必要がある。」と云うことです。
後は、相手の財産を調べ、それを差し押さえて競売し、回収する他ないです。
なお、2年ほど前に法律が改正されて、一定条件で、将来の分まで一括して請求できるようになりました。
更に「財産開示請求」と云って、「全財産を書き出し、見せろ」と云う法律的な手続きができるようになりました。
それらも「自分でやりたい。」とのようですが、全てをやるには、かなり専門的となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり難しいのかな

お礼日時:2006/12/21 18:03

>弁護士はお金がかかるので自分でやりたいのですが



私も強制執行かけたことありますが、殆どの人が弁護士無しでやっていると受付係の人は言っていました。私も弁護士は頼みませんでした。

>まず何からどのようにしたらいいでしょうか?

1.まず大まかな作戦を立てましょう。

差押えできるのは、大きくは不動産(土地、建物)、動産(自動車、家具・家財道具など)、給料、預金です。

不動産差押はお金がかかる(100万円前後)からパスでしょう。預金は銀行名とその支店名が判っていて、預金残高も予想可能なら手っ取り早いでしょう。ただし破産宣告する人に預金があるはずがないでしょうから、これもパスです。

公務員なら給料差押えが最も有望です。この場合、概ね20万円を超える部分についてのみ差押え可能というルールがあります。20万円までは生存のための生活費ということです。

動産も同様で生活必需品を差し押さえることはできません。となると普通の人の家具は生活必需品しかないでしょうからパスです。

本件給料を差し押さえる方法が良さそうですね。

2.執行官室に電話して必要書類を確認します。

裁判所はだいたい代表電話ですから、電話帳で調べそこに電話して
「強制執行についてお伺いしたいのですが・・・」というと担当部署につないでくれます。東京の場合は、民事第21部というまったく別の住所の建物(目黒区にあります)ですが、地方でしたら同じ建物の「執行官室」という部署でしょう。

この部署につながったったら「公正証書による強制執行執行手続きについて、必要書類など教えてください。」みたいに質問すると、丁寧に教えてくれます。私の場合、提出書類はFAXで送ってくれましたからとても助かりました。

良く言っていることが理解できなかったり、らちが明かなければ、出かけて行って相談してみるのが良いです。

3.必要書類を揃えて提出すると、強制執行がかかります。簡単なものです。但し不動産(土地、建物)、動産(自動車、家具・家財道具など)、給料、預金のうちどれを強制執行するかで大きく書類、その作戦が変わりますから、ここから先を書くと本一冊が書ける内容になります。

ということは質問者さんは、大きな本屋さんに行って法律書コーナーの強制執行関係の本を探して読むのが手っ取り早いということになります。大きな図書館で調べても良いでしょう。

給料差押えと決めていれば、手順は限定されますから、その旨執行官室受付に伝えて、必要書類もらい、必要添付書類を聞いて、合わせて提出すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

できそうかな。初めて聞く言葉が多くて、でもがんばらねば。相手は私よりかなりそういう知識もっているので、勉強したいけど時間がない。
給料を差し押さえる方法でいきます。公正証書を作った公正役場では、何もやってもらえないのですかね?裁判所は、家裁ですか?

お礼日時:2006/12/21 18:09

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