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先日父が出張先のホテルで突然死しました。
死亡診断としては「心筋梗塞(疑)」と言う事でした。
解剖等しておりません。
元々心臓に持病はなく元気でしたが、ヘビースモーカー(1日40本程)でした。
仕事の状況としては週に1回程の出張、亡くなる前には残業等ありましたが、特に激務と言うわけではありませんでした。
出張先での死でしたので、ひょっとしたら労災認定してもらえるのでは・・・と考えます。
職場から特にアプローチはありません。
やはり、このような突然死での認定は難しいでしょうか?

A 回答 (4件)

出張中は「事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事しているとき」に該当します。



>仕事の状況としては週に1回程の出張、亡くなる前には残業等ありましたが、特に激務と言うわけではありませんでした。

の「週に1回程の出張」について、私も同程度の出張をしたことがありますが、日常と違って緊張し結構きついものです。

出張中は宿泊、食事等を含めて出張課程全般に事業主の包括的支配が及んでいるとみなされ、業務遂行性は疑う余地がありませんので、迷わず労働基準監督署(労災課)に相談することをお勧めします。こういう事案は監督官庁の見解を確認するのが一番大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/27 13:12

社内での事故で死亡受傷した場合以外特に本件のように明白に労災といえない場合会社からは一切労災の話はしませんよ。


本々労災の申請者は被災者及びその遺族であり申請して初めて労災の適用されるか否かの判断がされます。まず申請を
本件の労災認定と「主張先の死」とは原則無関係(この出張に係る仕事が人一人死んでもおかしくない程度に激務でこの成果如何で会社の命運が決まるとかの大きなプレッシャーがかかる場合以外)。
本件では家庭、職場で死んでも労災認定の可否とは無関係。(認定されるとすれば過労等によるものなので何処で死んだかは端から無関係)
申請のみして判断は100%労災側に任せるか、貴方側がだれの目にも明らかな程度十分に証明するかよく考えて行動してください。
最後に解剖等していないと書いていますが本当に本当?
通常死亡診断書が作成できず死亡検案書作成の場合現在は行政解剖されると思うのですが?
万が一行政解剖していないのが事実としてなぜ行政解剖しなかったの?
していれば少なくとも其れは労災のいい判断材料として利用できました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/27 13:12

出張先のホテルだからといって労災は全く無理ということはありません。


原則としては、「業務起因性」と「業務遂行性」が求められる訳ですが、このような脳心疾患の場合は、病気と労働に相当因果関係が認められれば労災になります。

その認定基準ですが、概ね参考URLのとおりとなっています。

ただ、純粋な業務中ではありませんから、相当因果関係には高いハードルがあるのは事実で、なかなか認められず、裁判になるケースも多いようです。

参考URLを見て、当てはまると思うのであれば、一度、監督署に申請してみたり、過労死事案を扱っている弁護士さんなどに相談してみるといいかもしれません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/27 13:12

私の知り合いでも


海外に出張中ホテルで亡くなられた方がいらっしゃいました。
出張中であってもホテルの中というのは
仕事中という認定はとれず労災扱いにはなりませんでしたよ。
そのかたは激務でしたし充分適用されるべきと
(傍からみていると)思えたのですが。。
まだ40代でいらしたので、ご家族のことを考えるとなんだかやりきれない思いがしたので。。。
一度会社に相談してみては??
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/27 13:11

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