プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日学校で、校則に定められた髪形に生徒の髪型が準じているかの指導があったのですが、その際注意を受けたにも関わらず、
それからも2,3度注意を受け、先日ついにバリカンで無理矢理頭を剃られた生徒が居たのですが、
親にも許可を得ず、本人の同意も得ず、無理矢理頭を丸めるといった行為は許されるのでしょうか?
確かに入学時、「学校の校則に従いい、仮に校則違反で何らかの処分をされても異議は申し立てません」のような誓約書は書かされたのですが、やはり指導の一部として捉えられてしまうのでしょうか?

また、自分の行っている学校には、携帯電話、ウォークマン等の持込が禁止されているのですが、以前携帯電話、ウォークマンが発見されその場で同じく、誰の同意も得ず頭を丸められた事があります。
これもやはり指導の一部として許可されてしまうのでしょうか?

A 回答 (8件)

この質問は、学校という団体内部の規則の有効性を問うものであり、憲法上、「部分社会の法理」と呼ばれる問題に帰属します。


部分社会の法理によれば、団体内部(学校内部)の規律によって個人の行動等を制約することに、司法は立ち入れないということになります。例えば、学校の成績について不満があって裁判しても、部分社会の法理によって、門前払いでしょう。退学、停学等の処分も同じ扱いです。丸坊主ぐらいでは、司法判断の対象外です。裁判をしても、門前払いで負けます。
そこで、この質問には、「指導の一部として許可されます」と回答します。
ただし、腕を折られた等の明らかに「全体社会の価値観と相容れない行為」には、部分社会の法理は適用されず、司法判断の対象になります。その限界については、個々に裁判してみないと、分かりません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86% …
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大人対大人の世界でしたら傷害罪の切り口でも考えられますが、まだ未熟な学生を指導する一環としては許容範囲内ではないでしょうか。


むしろ学校側には教育する「責任」がありますので、放置せずにきちんと指導している辺りは立派な学校とお見受けします。

丸刈りにされた生徒も覚悟の上の校則違反なんじゃないですか?

特に高校は義務教育ではありませんので、不満ならば転校や自主退学の選択肢もあります。とはいえこれしきの事で学校を飛び出すようならば、将来どんな組織でも生きていけないのではないでしょうか。
人間が複数集まれば、おのずと規則や決まり事は存在します。むしろそれは受験勉強などよりも人として重要です。

規則の遵守を学ぶ良い機会だとおもいますよ。
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社会通念上は認められます。


注意の段階でも
「従わなかったら丸坊主にする」
ぐらいは言ってるでしょうし、
従わないことに、合理的な理由はありませんから。

学校が毅然とした対応をとることに対して、
一部の市民団体やマスコミが過剰な反応を示すことがありますが、
大多数の保護者や地域の人は、むしろ好意的です。

伝聞になりますが、九州のとある学校の事例では、
頭髪は丸刈りと定められています。
でも、丸刈りでない生徒の方が多いです。
そこでは「丸刈り以外の許可」という形をとっていますが、
懲戒や処分の一つとして、「許可」の取り消しという形をとるとか。

一種の法律逃れにも見えますが、
ただ、そういった姿勢を学校がとることについて
やはり保護者や地域からの批判はありません。
それに批判的な人は、最初から行かせないのでしょうが…
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公立高校で英語を教えています。



私学の場合は教育委員会に訴えても、私学の教育方針まで介入できないので無駄でしょう。裁判すれば、おそらく勝訴するでしょうが、わりにあわないほどの時間、労力、お金がかかるでしょう。ですから、現実的には退学or転学ということになるでしょう。私学の場合は、生徒ひとりひとりの授業料は大きな収入なので、これが一番大きな打撃になるでしょう。ですが、現実としては、おそらく「厳しく指導してくれる学校」ということで、規則を守っている多くの生徒やその保護者やこれから入学を考えている中学校の保護者からは大いに賛同を受けるでしょう。そのあたりのことは学校経営を考えればだいたいわかることなので、あなたの学校は規則を守らないの生徒の退学や転学を引き止めることはないと思います。

もし、そういう厳しい指導が嫌なら公立高校へぜひ来てください。公立高校なら誓約書を書いていても、茶髪の生徒に黒彩を使っても体罰になりますので、無理やり頭を丸めるなどとんでもないです。携帯電話やウォークマンを授業中に使っていても、取り上げることはしません。口頭で注意のみですよ。「生徒の権利」が最大限に尊重されますよ。
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法律に照らし合わせれば傷害罪になるのかも知れないけど。



感想を。

>>>2,3度注意を受け…確かに入学時、「学校の校則に従いい、仮に校則違反で何らかの処分をされても異議は申し立てません」のような誓約書は書かされたのですが

入学時に校則を守ると約束し、誓約書まで出したのでしょう。

誓約書に法的根拠なんてないと思いますが、大人の世界で言えば契約書と同じ意味合いですよ。

最初に交わした約束に不満が出るのが不思議でしょうがありません。それも2度も3度も注意を受けてるのに…

そんなにその学校の校則がいやだったら他の高校に行けば良かっただけのことでは。どの私立高校受けようが自由なんですから。

こういうと、決まって他に行きたい学校があったけど難しくて…
とかいう人がいます。

世の中何でも自分の思うようにはいかない物です。

なるべく自分の希望を実現させたければ、それに向けて努力をすれば良いだけのことです。

あとは与えられた環境で生きていくしかありません。
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人権意識の高まりなどから、最近はそこまで強引な生徒


指導は減っているとは思います。

しかし、よく考えてください。校則に違反し、何度も指
導したにもかかわらず、こうなっています。
そのうえで、もし今回の指導に納得しないとします。
となれば学校は校則に違反し、指導にも従わないとの理
由で退学処分にでるかも知れません。

無理やり坊主にされるのと退学、どちらを選ぶの問題で
はないでしょうか。公立と違い私立は本人が校則なども
含めて納得のうえ入学しているのですから、校則が気に
いらないなら入学しなければいいことだと思います。
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法律論で言えば傷害罪になるのかもしれないけれど。



「髪形について何度も注意されたにもかかわらず、それに従わなかった」
というのであれば、
丸刈りにされても文句は言えないと思うけどね、個人的には。
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髪をむりやり切るのは、明らかに傷害罪になります。

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