プロが教えるわが家の防犯対策術!

有限会社を設立して事業を始める場合、最初の役員報酬は、いつ・どのようにして決めればよいのでしょうか?
「設立後○○日以内に○○総会で決める」とかいう決まりがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

有限会社の場合、定款、または社員総会で決定します。


役員報酬限度額を社員総会において決めておかないと、税務上否認される場合が有りますから、設立時の社員総会で決めて、それ以降も、変更をする場合は必ず社員総会での変更決議をする必要があります。

下記のページを参考にしてください。
http://www.chuokai-hiroshima.or.jp/seturitu/seso …

http://www.pricom.ne.jp/soumu/houmu/441-1.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/06 17:59

 設立時に決定している必要はありませんが、会社の定款で、役員報酬の決定方法を記載し、その方法に従うことになります。

例えば、役員報酬は、社員総会で決定する、と規定すれば、社員総会で決定することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/06 17:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!