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息子(22才)の自動車保険について教えて下さい。彼は現在祖父(84歳)所有の車に乗っています。自動車保険は祖父が契約しています。(年齢無制限)その満期が近く、本人の自立と言う意味からも本人が新に自動車保険に加入した方がいいと思っています。その際、所有者と契約者が違ってもいいのでしょうか?祖父は車を使用することはありませんし、昨夏より祖父とは遠く離れて住んでいます。車はこの7月に車検ですので、出来ればその時に名義変更、住所変更を・・・と考えています。よい方法を教えて下さい。

A 回答 (4件)

所有者と契約者が違っても問題ありません、うちがそうですので。


今から契約変更しても、車検の時でもどちらで契約しても良いでしょう、しかし、その車は、年齢無制限以外に、家族限定にしてたら、早めの変更をすすめます、もし事故おきてしまったら、保険降りません、同じ住所に住んでいなければいけないのです。
契約変更は、簡単ですので、今からやっといても良いのでは?
確かに、おじいさまが契約していた方が保険金額が安いですよね。
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自動車の所有者と保険契約者が違っていても問題はありません。


ただし、kudouさんの言うように現在、「家族限定割引」をつけているのであれば、すぐにでも外してください。

ところで、新たに保険に加入するとのことですが、今までの保険はどうするのですか?今までの保険が無事故で割引が進んでいるのであれば、ちょっともったいないような気がします。
22歳の息子さんが新規で自動車保険に加入すると21歳未満不担保で「6B」と言う等級から始まります。
これは10%割増の保険料からスタートするということです。
もしも、お祖父さんの保険を新たに別の車につけるというなら仕方ありませんが・・・。
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お父さんは車をお持ちではありませんか? しかも息子さんと同居であるなら、お父さんの2台目という契約もできると思います。

そのほうが割安です。
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契約者と使用者違っていても契約できます。

しかし別に本人名義にすることが自立と関係があるかどうかわかりませんが、やはり祖父の方の契約の方が割引率も高いし、祖父の契約で、使用者が息子さんで事故にあっても保険は適用されますので特に今のままの方がお得なような気がするのですが・・・。
もし自立ということにこだわるのでしたら保険料を息子さんに払わせればいいのではないでしょうか?
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