個人事業から法人成りしたときの設立費用
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個人事業主でしたが来年早々法人化します。
同業種で移転などまったくありません。
ただ法人登記するだけです。
設立登記費用、登録免許税、行政書士依頼料などいま発生しています。
個人事業主(今期)に計上しても大丈夫でしょうか?
法人として(来期)、創業費として計上しなければならないでしょうか?
できるだけ今期計上したいのですが・・・
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
法人成立のための費用であれば、個人事業とは全く関係ありませんので、その法人の創立費として計上して、償却により費用化していくべき事となります。
あくまでも、法人は別人格ですから、法人成りされる場合であっても、個人事業の費用とする事は不可能です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
納得しました。そのとおり償却していきたいと思います。
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