No.1
- 回答日時:
下記URLに金銭貸借に関しての留意点が掲載されています。
内容証明についても説明がありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.interq.or.jp/kyuushu/yosikazu/yomimon …
No.2
- 回答日時:
内容証明、もらったことあります。
(友人に譲った車が名義変更しないまま、人の私有地に無断長期駐車していたため。) “放置車の撤去通告書”だったので、詳細は違うのでしょうが、内容証明郵便は、郵便局長が“内容、差出人、受取人、(受取年月日?)”などを証明しているもので、受け取る時に印鑑(サイン?)が必要です。おそらく普通郵便では、“そんなの知らないよ。”と言い逃れをさせないためのものかと思います。
当時調べた時には、弁護士に頼まなくてもできるものだったように、記憶しております。値段も高くはないですし、相手にここまでやるんだと思われたほうが帰ってくるかもしれません。
返済の催促の内容証明ですと、『郵便物は受け取ったが、内容に覚えがない。』となるとも限らないので一筆書かせる方が先に思います。
自信ナシなのに回答してすみません。
御丁寧にありがとうございました。もらった側のニュアンスが良く伝わって
まいりました。おっしゃる通り一筆が先なのかも知れませんね。
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
あなたの場合「内容証明」はあまり、意味はありません。
内容証明は、公的に何月何日にこれこれの手紙を出したことを証明するものです。従がって、相手の方で、関係ないという理由で無視することもできます(あなたに知らない人から、金返せの内容証明が来て、ほっておいても支払う義務が生じることにはなりません)。問題は、相手が金なんか借りていないと主張することを防ぐことです。それには、借用証書が有効ですが、手紙とか電話で借金したことを認めるものだと、有効です。ただ、この場合は、内容に具体性が乏しいので、証明力が低く見られます。日本の裁判では第三者である裁判官は、どちらが言っていることが事実かということを自由な判断にゆだねられています。No.4
- 回答日時:
内容証明と内容証明郵便は違いますよ。
内容証明は、通称赤紙と言ってこの内容に従わないと(そんな感じの意味)裁判を起こします、と言うもの。
内容証明郵便とは、郵便局の局員が手渡しでその郵便を届ける事で、法的に効力を持たせるものです。
ですから、内容証明は必ず内容証明郵便で送らないといけません。
困惑しないでほしいです。
相談から、一筆書いてもらいましょ。拇印も押してもらいましょ、日付を書いて、
2通作りましょう全て相手の字で、もし、それでも、払う意志や態度が見られない時に、内容証明を送ります。
こんな所です、他にあれば補足下さい。
あぁなあんだか目からウロコがとれた気分です。
もやもやがすっきりいたしました。
その順番ですね、大変良く分りました。
ありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明郵便は、郵便局にその文書の内容を証明してもらうことができる郵便です。
なお、通常はこれに「配達証明」もつけてもらい、郵便局に相手方に配達を確実にしたことも証明してもらいます。(ただの内容証明郵便だけでは配達の証明まではしてくれません。)内容証明郵便を送る直接的な効果は、裁判になったとき、何月何日にきちんと督促していますよ、ということを立証することですが、間接的効果として「期日までに支払わないと裁判起こしますよ」、という警告としての意味があり、寧ろこちらのほうが重要視されているようです。送られる側はあまり受け取ったことのない形式の郵便がきて、かなりプレッシャーを感じる場合が多いようです。
内容証明郵便は1行20字で1ページ26行に収めなければならないという決まりと、所定の位置に署名、押印がなされなければならない等、形式面で規制が多いですが、難しいものではありません。もちろん本人でもできます。
ただ、本件の場合は口約束の金銭消費貸借契約のようですのでまずは話し合いをして、私はあなたからいくら借りていて、何月何日までにいくら支払います、という念書を書かせるほうが先決だと思います。内容証明はこの念書の約束を破った後でも遅くはないでしょう。
>内容証明郵便を送る直接的な効果は、裁判になったとき、何月何日にきちん>と督促していますよ、ということを立証することですが、間接的効果として>「期日までに支払わないと裁判起こしますよ」、という警告としての意味があり、
あぁ、なんだか本当によく分かってまいりました。
大変具体的な説明ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
#4の補足です。
内容証明も内容証明郵便も同じものです。
「内容証明は、通称赤紙と言ってこの内容に従わないと(そんな感じの意味)裁判を起こします、と言うもの」と説明されていますが、それは内容証明の文中にそういう文言を書くことによって、そういう効果が出るものです。
内容証明だから、そういう効果があるのではありません。
この回答への補足
皆様いろいろな御意見ありがとうございました。
普段あまり聞かない法的な事にこれだけたくさんの方が
詳しいので驚いています。
皆様の御意見を参考にさせていただき今後適切な対応をしたいと思います。
あまり誠意の見られない相手なのでまずは一筆が先ですね。
それからの態度いかんによって内容証明を検討したいと思います。
ありがとうございました。
以前はありがとうございました。
なる程そういう事だったのですか。まさに補足によって
全てがクリアになりました。
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
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