民事再生と過払請求
こんにちは。
以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2603478.htmlにてご相談させて頂きましたsacra11です。
弁護士さんのとろこへ相談に行った結果、また問題が発生したのでお力をお貸し下さい。
お願いします。
あれからすぐに弁護士さんのところへ相談へ行くと「所得が多いし、財産もあるので自己破産は損です。なので民事再生をし借金を500万→100万まで下げ、月4万の返済で3年までに返しましょう。」と言われたので、それを彼のお姉ちゃんに話すと「民事再生するなんておかしい、他に方法があるはずだからお姉ちゃんの知り合いの弁護士に相談に行きなさい。」と言われ無理矢理行かされたのですが、そこで「5~6年前から借りている借金なら過払請求だけで200万は戻ってくるのでサラ金会社の借金はチャラになります、民事再生しても身内の借金は残るので、民事再生は意味ありませんので過払請求をしサラ金会社の借金だけを片付けましょう。それに前の弁護士さんが言う民事再生を利用し500万の借金を100万にしようなんて到底無理です。」と言うのです。
彼の年間所得は480万
田舎の土地が彼と彼のお姉ちゃんの名義で売値300万ほど(らしい)
借金の内訳は以下の通りです。
自分の身内に100万
元奥さんの親に100万
元奥さんへの慰謝料の残が100万
消費者金融3社の合計220万
合計520万
前者の弁護士さんのやり方は、500万→100万に下げ、それを借金している6箇所で分けて返済するという方法で、単純に167000円ずつを返せばいいと言うものです。
それをすると絶対に返済しないといけない身内の借金もそれぞれ833000円に減り、元奥さんが慰謝料を0にしてくれるとのことなので、残が1666000円になるのですが、後者の弁護士さんのやり方でやるとサラ金会社は0になりますが、身内の借金が300万残ります。
同じ弁護士なのにどうして意見がここまで違うのかわかりません。
アドバイスお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
両方の弁護士の言う事がおかしい。
前の弁護士の言う事でおかしいのは、田舎の土地の資産のことを
勘定にいれてないことが、おかしい。
半々の共有だとして、彼の資産額は150万円、他に生命保険の解約返戻金とか車の時価とか銀行預金残高とか資産合計を計算しなければならない。それが、100万円以上で例えば150万円なら、150万円を標準3年間、きつければ4年間、5年間で支払って行きます。
後の弁護士がおかしいのは、サラ金業者から取引履歴も取得しないで「5~6年前から借りている借金なら過払請求だけで200万は戻ってくるのでサラ金会社の借金はチャラになります。」と言っているのがおかしい。「5~6年前から借りている借金」の場合、利息制限法引直計算をしても残額が残るのが普通。実務的には7年、8年でゼロというのが、実務感覚。それに民事再生でも身内の借金は残るという説明がおかしい。本当は身内の借金も債権者一覧表に出すのが原則。
弁護士会に行って第三の弁護士を紹介してもらうのが良いと思う。
この回答へのお礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。
サラ金会社の借金がチャラになるとおっしゃったのは、自分が以前に担当した方が実際チャラになったからなんだそうです。
でも、同じ期間借りてたにせよ返し方などで金額って変わってきますものね。
とりあえず後者の弁護士さんに過払金の清算をお願いしましたので、その結果が出てからでも、彼にとって一番いい弁護士さんを探したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
こんにちは。
まずはどんな形であれ借金を解決しようとする結果になった事に
対しましては大きな前進であると思われます。
さて、ご質問の件ですがご相談される専門家によって解決方法が
違ってしまうのはよくある事です。(不安に思われるお気持ちは
察しますが・・・)言い方は悪いですが「どうせチャラになる
(減額できる)のであれば楽になりましょう」と言った意見も
ありますし、社会的通念から「返せるものは返してどうしようも
無い部分だけは勘弁してもらいましょう」と考えられる方も
いらっしゃいます。
結局のところ当事者がどうしたいのでしょうか?
よく判らない?のであれば納得行くまで今、ご相談されている弁護士
に問いただしてみて下さい。弁護士の方が明確な答えをおっしゃら
ないのであれば適任者では無いのかもしれません。
一般的には個人間の貸借に関しては法的手続きを行わず何らかの
和解案を誠意をもって対応される方が多いと思われます。
今回の場合の例として
・消費者金融3社に関しては取引年数も考慮して調停を行う。
(過払分を考慮するとかなりの減額が期待できる?)
・可能であればお姉さまと協議の上、処分できる土地を処分する。
(処分した金額を消費者金融にあてると消費者金融分は無くなり
ます)
(残ったお金で元の奥様及び親に対しての返済に充てる)
(お姉さま(土地の分)、自分の身内に関しては必ず毎月の返済
を行う)
といった後者側弁護士の対応が人道的ではないでしょうか?
ご質問者さま、当事者とよくよくご検討のうえ納得した形で解決
して下さい。
この回答へのお礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。
とりあえず過払金を清算していただくことになり、それが終わったあとに個人再生するならするで、また話しましょうとのことになりました。
またどうなったかご報告させて頂きます!
何度もアドバイス本当にありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
どちらの弁護士さんのおっしゃることも一応正しいと思います。
なぜなら、取引履歴を取寄せて利息制限法による引き直し計算をしない限りはサラ金の残債務または過払金の額が判明しないからです。5,6年の取引といっても、返済ばかり続けているか、借りては返しを繰り返しているか、最後のほうで増額借入れをしたか等により額が変わってきますので。
2番目の弁護士さんはこれらを聴取した上で200万円という概算の過払額を出されたのかもしれませんが、ちょっと多いような気がします。それに過払額が200万円あれば、サラ金の残債20万円を返済しても、残った180万円を身内の借金の返済に回せることになります。
もっとも、チャラになるともおっしゃっているのですね。過払額が200万円あるのではなく、過払金を残債の返済に充てて、残債が0になるということではありませんか?
ですから、早い目に正式に依頼して、取引履歴を取寄せてもらうことです。
正式な方針が決まるのはそれからです。
それから、身内からの借金には事情があるようですが、借入れを頼んだときのことを忘れてはいけません。絶対返済しますからと懇願して無利息で貸してもらったのではありませんか?たとえ、自己破産であっても民事再生であっても任意整理であっても、これだけは、手続き終了後に分割でも返すべきです。
田舎の土地を売ることができない事情が無いなら、売却し返済に充てることも考えるべきです。
この回答へのお礼
過払金が200万を超えるとおっしゃってるそうです。
なのでその過払金でサラ金を全額返済し、借金を身内だけのにしましょうとのことです。
ただ、元奥さんが個人再生をしない限り、慰謝料はきっちり支払ってもらいますとおっしゃってるので、過払請求だけでサラ金の借金が片付くと慰謝料が丸々100万残ってしまう状態です。
彼からすれば離婚の原因は双方にあり、自分だけが300万(200万は返済済)も慰謝料を払うのはおかしいと未だ納得できてないので、できるだけその慰謝料を無くしてもらう方向にもっていきたいと思っているみたいで、自己再生をしたかったみたいなのですが、後者の弁護士さんが自己再生をしても500万の借金は100万に減らないと言うので悩んでいるようです。
あと、田舎の土地は彼はできることなら売りたいのですが、彼が「お姉ちゃんは絶対に売らせてくれない。」と言います。
過払金がいくら戻るのかわかりませんが、まず、過払請求をしてもらって、その結果まだ自己再生が必要ならするで、とりあえず過払請求の方を依頼してみようということになりました。
またどうなったかご報告させて頂きます。
アドバイスありがとうございました。
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