アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもありがとうございます。
作成手順を読んでもよくわからなかったので
質問させてください。
日雇い丙欄の方に源泉徴収票を送付しますが
市町村にも普通に郵送するのでしょうか?
個人事業主やフリーランスはわかりますが
学生や扶養に入っている方で源泉を引いていない
方の分も市町村への送付義務というのは
あるものでしょうか?
送付しておけば間違いないという認識で
よろしいでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

源泉徴収票というか、市町村へ提出するのは正確には「給与支払報告書」と言いますが、これについては、ほとんどの市町村では、なるべく全ての方について提出してもらうように言っている所が多いと思いますが、地方税法により、提出義務があるのは、翌年1月1日に在職している方全員と、中途退職者でも、今年度から改正により、支払った給与の合計額が30万円を超える方についても提出すべき事となりました。


ですから、それらの方については必ず提出すべき事となりますし、それ以外の方についても市町村としては提出してもらった方が好ましい、という事にはなると思います。
(ですから、扶養に入っている事や、源泉徴収の有無等は、判断基準としては関係ない事となります。)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳有りません。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/29 17:04

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