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複雑な質問なんですが、先日追突事故を起こされました。
その際に私は兄の車に乗っていました。私は鎖骨の亜脱臼、頚椎捻挫などのケガをしました。鎖骨のケガは後遺障害12級に認定され、今は痛みに耐える日々です。兄は家族保険に入っており、相手側の保険以外に私は搭乗者保険 人身傷害保険が適用されると思っていたのですが、兄は大阪に住んでいて、家族とは認められないし、運転者は搭乗者保険 人身傷害保険は適用できないと言われました。私は兄の加入しているソ○ー損保の契約内容をみてもそのような事は書いてなく、保険金不払いの疑惑を持っています。私と兄は同居していないが私が兄の車に搭乗しているという特殊な条件ですが、この場合保険会社がいっていることは妥当なのですか??ご回答お願いします。

A 回答 (7件)

>ご回答お願いします。


質問を読む限りでは「私と兄は同居していないが私が兄の車に搭乗しているという特殊な条件」が全てだと思われます。
保険契約はお兄さんで家族限定特約が付いている。質問者さんは同居ではないので家族に含まれない。そういった判断だと思われます。おそらく保険のないように誤解・誤認があるものと思われます。

質問者さん自身が自動車保険契約をしている場合、そちらで「他車運転危険担保特約」が利用できるかもしれません。

人身傷害補償保険についてですが、元々相手側から100%補償を受けられる事故では、そんなに機能するものではありません。追突事故ということだったら相手側の補償がありますし。
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お兄さんの車の保険が「運転者家族限定」で、運転者が質問者の方なら、質問者の方は対象運転者ではないので、お兄さんの自動車保険は適用されません。

 
参考までに・・・自分が契約者となっている保険に「他者運転特約」があり、その場合に他人の車を臨時に運転して事故を起こした場合、自分の保険を使えますが、この場合は「賠償」「車両」「自損事故傷害」でご質問の被追突事故の場合は対象外です。
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>私は兄の車に乗っていました。


これは運転していたということ?それとも同乗していたということですか??

運転か同乗していたのかで大きく違ってきますよ。

>運転者は搭乗者保険 人身傷害保険は適用できないと言われました。
この書き込みから運転されていたということですかね?

つまり同乗なら家族限定とかにかかわらず、搭乗者傷害 人身傷害補償の対象になると思いますがね??

年齢条件 家族限定もしくは本人・夫婦限定割引は運転者に対してかせられてるものです。
搭乗者傷害・人身傷害補償は、搭乗者には関係のない補償されるものだと思いますけど・・・・?

ただし、人身傷害は加害者より100%対人賠償補償して貰えれば、対象外になります。
搭乗者は請求できます。
ただ、通販の自動車保険ですので、詳しくはわかりませんが??
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NO3の補足です。


運転者家族限定特約の付いているお兄さんの車を貴方が運転していたときの事故と云う前提での回答です。
お兄さんが運転で、貴方は単なる同乗者なら、全く別の回答となります
ので・・・
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>兄は家族保険に入っており・・・


貴方のお兄さんが「運転者家族限定特約」付きの自動車保険に加入していた
のだと思いますが・・

この場合には別居の貴方は家族としては認められません。
従って保険会社の云うことは、保険金不払いとはならず、正しいですよ。

>ソ○ー損保の契約内容をみてもそのような事は書いてなく・・・

貴方は約款を見誤っています。
「運転者家族限定特約条項」のヶ所を見れば配偶者、別居の未婚の子
及び6親等以内の同居の家族以外は支払われないと記載されています。
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お兄さんの車を貴方が運転してたということですか?


で、お兄さんが家族限定特約にしてた?
ソ○ーの約款を見てますが、この場合の家族とは、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子となってますから、貴方には保険を担保されてないですね。
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保険の内容によりますが、「家族限定」の場合、「同居」であることが条件となることが多いようです。


搭乗者保険に関しては保険形態の違いがあるとは思いますが、通常は搭乗者なので運転者には適応されないものではないと思います。
約款および加入している保険内容の確認が必要かと思います。

参考URL:http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/09.htm
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