プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社を辞めてすぐ妊娠が発覚し約10ヶ月後に出産します 会社を辞めるとき事務に任意継続で手当金をもらえば20万くらいプラスになるから手続きをしたほうがいいと言われました。標準報酬は240で もし手当て金が欲しくて任意継続をし毎月社会保険料を約2万円、年金も同じくらい払ってでもほんとにプラスになるでしょうか?出産後まではいるので11ヶ月もはらわなければいけません。それとも主人の扶養に入ったほうがいいのでしょうか 自分で計算したところ主人の所得税の事を考えればプラス1万くらいでした。みなさんの意見を教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

確認ですが、出産予定日は来年の10月という事になりますか?


来年の4月に健康保険の喪失後の給付に関しては法改正があります。任意継続をしている人を「被保険者」とみなして支給していた出産手当金を出してはくれなくなるのです。
2007年の4月1日時点で「出産手当金を受給しうる」状態にかかっているのでなければ、選択の余地はないのです。
早急にご主人の被扶養配偶者の認定申請をするべきでしょう。

それから、ご主人の健保の「被扶養者」であるという事が、経理上の税扶養の手続きをして貰える(又は扶養手当の対象になる?)という事を言われたのでしょうか?
でしたら、年末までに被扶養者の認定をして貰えば済む話ですが、お話を拝見した限りでは選択の余地がないので、身重の大事な身ですから早急に健保の扶養異動手続きをして貰って下さい(と言っても仕事納めの後ではありますが)

制度改正に関する社会保険庁のお知らせページのURLを参考になさって下さい

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます 法改正の事は知りませんでした。扶養に入る方向で考えます ご指摘ありがとうございました。 

お礼日時:2007/01/04 10:19

>年金は11ヶ月分払わなくていいということですね?


そうです。

>おっしゃるとおり 任意継続しない場合配偶者控除が受けられるのことです。
任意継続と配偶者控除はなんの関係もありませんから、任意継続しても配偶者控除が受けられます。
それを任意継続すると配偶者控除が受けられないと勘違いしていたので税金との比較という意味のない比較をしてしまったのだと思います。

だから単純には出産手当金の貰う金額と健康保険や年金の負担額との比較で良いのです。
出産手当金が470400であれば支払う保険料が27万なのだから20万はプラスになります。

実際には支払う保険料をご主人に出してもらって社会保険料控除も受ければ更にプラスになるでしょう。
    • good
    • 0

>標準報酬は240で


24万ということですね。

>年金も同じくらい払ってでもほんとにプラスになるでしょうか?
年金は出産手当金受給期間以外は3号被保険者に加入することが可能です。
年金も同じくらいと書かれていますが、年金は国民年金ですから1.6万ほどですね。(年金に任意継続という制度はない)
単純には11ヶ月とすれば11×3.6万で40万弱というところですが、国民年金の方は受給期間以外は3号加入が出来るので(現在はご主人の会社経由で3号加入する形になります)、正確な出産日等がないと正確な金額は出ませんけど、概略では3ヶ月の受給期間のみ年金支払いになりますから、

 11ヶ月×2万+3ヶ月×1.6万=22万+4.8万

ですから約27万弱にしかなりません。

>自分で計算したところ主人の所得税の事を考えればプラス1万くらいでした。
税金の話が出てくるのがよくわかりません。
ご主人の所得税の話をするならば任意継続した方が控除額は大きくなります。

1.任意継続しない場合
 今年退職であれば来年は所得無しということなので配偶者控除が受けられます。

2.任意継続する場合
 こちらも来年所得無しなので(出産手当金は非課税)やはり配偶者控除が受けられます。
 更に任意継続中の健康保険、国民年金保険料をご主人に出してもらえば、これは全額ご主人の社会保険料控除になるので1番よりも控除額は多くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。あまり理解してないのに回答してくださり感謝します。
年金は11ヶ月分払わなくていいということですね?一度社会保険事務所に行った時、収入がないからなどの話をしていた事を思い出しました。生まれてから市役所に年金相談しに行こうと思ってました。
>自分で計算したところ主人の所得税の事を考えればプラス1万くらいでした
言葉が足りなく申し訳ないです。おっしゃるとおり 任意継続しない場合配偶者控除が受けられるのことです。主人の所得税が毎月5000円くらいやすくなると思ったからです。
もらえる金額は240000÷30×0.6=4800 4800×98=470400 
になると思います そこからマイナスになる金額が後どれくらいあるかが分かりません 

お礼日時:2006/12/28 18:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!