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両親が高齢になり、お墓のことも考え始めましたが、権利書が見当たらないというのです。購入したのは先代つまり私のおじいさんで、30年前?40年前?だかわかりません。しかし、毎年使用料はきちんとはらっています。埋葬する際には、権利書が必要とききます。再発行は、墓地の管理者(東京都)に、いえば 可能でしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

ご質問に「墓地の管理者(東京都)」とありますので、


東京都多磨霊園、東京都八柱霊園、東京都小平霊園、東京都八王子霊園、東京都青山霊園、東京都谷中霊園、東京都雑司ケ谷霊園、東京都染井霊園の前提でお答えしますと、
東京都霊園条例(平成5年3月31日条例第22号)の第10条第2項に「使用者は、前項の使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、知事に再交付を申請することができる。」とあり、第26条(手数料)の規定では、再交付は1件につき 千百円となっています。
ここで質問するより、霊園の事務所に電話したほうが答えは早いですよ。
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この回答へのお礼

早速の明快な回答をありがとうございます。両親へも早々に手配するよう伝えます。

お礼日時:2006/12/30 14:42

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