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フォントの著作権について

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  • 質問者:2525papa
  • 投稿日時:2006/12/31 03:49
  • 困り度:暇なときに回答をください

DFPOP体は著作権フリーでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:techbrain
  • 回答日時:2006/12/31 05:04

知的財産取引を専門としている経営システムコンサルタントです。
結論から申し上げますと『著作権フリーではありません。』ということです。

DFPOP体はマイクロソフトOfficeをインストールすると一緒についてくるフォントデータです。
つまり、市販のメーカー製WindowsPCを利用している多くの人が意識していませんが、著作権利用の範囲はマイクロソフトとの契約により制限されている筈です。(マイクロソフトの著作物かまでは確認できませんでしたが、サードパーティ製であるとすれば、製作者の持つ著作権を販売者との契約により利用できることになるので、確実に利用制約を受けます)
マイクロソフトOfficeを利用する個人が「個人として利用する、非営利目的に該当する範囲の中では自由に利用できる(私的利用)」という使用許諾契約になっているものと思われます。

チラシや店舗ロゴ作成などの商用などの営利目的や、ウェブサイトでの当該フォントを利用したデザイン等の公開(ダウンロードや取込などが可能になると個人としての利用に留まらない)は私的利用の範囲を超える、もしくは逸脱する、と判断される可能性が高いです。
こうなると著作権違反ということになります。

マイクロソフトOfficeを購入した時点で著作権利用への対価を払っていると判断できなくもない、という方もおられますが、それはあくまで私的利用の範囲を超えないことを前提にしているので、上記においては著作権違反になることは間違いありません。

現実的には、そんなことを意識せずにチラシなどに使っている方が時折おられますが、厳密に言えばアウトです。ただ、そんなことを言うとMSゴシック・MS明朝、Osakaフォントなどもダメなのでは?ということになりますが、これも厳密に言えばアウトです。
しかし、例えばマイクロソフトが著作権違反だ!と言ってくるか、というと、それは考えられません。何故なら「自社OSやオフィス製品の売上に影響する可能性が在るから」です。著作権違反だからと訴えられる可能性を考えれば、一般ユーザーは怖くて使えないのが現実ですから、それは出来ないのが実際なのです。ただ、企業ロゴなどをフォントを利用して作り、企業やロゴが有名になると使用料(=著作権通常使用権のライセンス料)を払え、ということになる可能性はありえます。

いずれにせよ、私的利用の範囲(個人的使用、社内での利用など)を超えないことが必要でしょう。
参考URLにはOSやオフィス製品でインストールされるフォントを一覧にしているウェブページを挙げておきますのでご参照下さい。

参考URL
■ABOUTFONT
http://www.aboutfont.com/trouble/osfont.html

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  • 回答者:kamikazek
  • 回答日時:2006/12/31 03:51

私利私欲営利目的に報じたとき
著作権法違反の始まりです。

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