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日本警察が 海外の個人。企業等に情報開示など求める場合は、

日本警察が その国の警察に捜査協力を願い、その国の警察が個人。企業に情報開示を求める、間接的な情報開示になるのでしょうか。

それとも、相手の国の許可があれば、日本警察が直接 海外個人、企業等に情報開示など求める権利を有するのでしょうか。

お知りの方 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相手国の主権を侵すことになるので、直接はできません。


国際刑事警察機構(ICPO)を通して前者という事になります。
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企業にしろ個人にしろ、国内、海外関係なく、捜査上の問い合わせは可能ですし日常的に行われていると思います。

ただしあくまで任意の問い合わせですから、個人にしろ企業にしろ回答したり情報開示する義務はありません。
裁判所の開示命令(令状)があれば義務になりますので裁判所の判断次第です。
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