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ぶしつけなご質問なんですが、「扶養控除等申告書」とは
どういった目的で会社に提出するのでしょうか?。これって毎年
提出でしたっけ?。

実は昨年1月に提出が間に合わず「月額表の乙欄により源泉徴収されるべきこととなります」とかで大変高い額を控除されてしまいました。
※すぐに会社に申請して次月からは「甲欄の額」になりました

なんで乙欄になり高い額を控除されたのかも良くわからないのですが・・。

すみませんがアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

会社から給与をもらっている人は、毎月のお給料から所得税を


源泉徴収(天引き)されていますよね?

その天引きする所得税の額というのが、支払い給与の額によって
決まっていて、一覧表になっているのです。
で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年初に提出すると
甲欄の額で引きなさいと税法で決まっているのです。
だから、未提出の人は乙欄(金額が高い)で天引きされます。

そもそも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、
各家庭の扶養家族とか配偶者の所得を把握するための書類で、
年末にその書類を基に年末調整します。

しかし、最終的には、年末調整するわけですから、払いすぎていた
分は還付されるので損得はありません。
もし、仮にずっと提出していなかったら、年末調整できないので、
翌年に自分で確定申告して還付を受けることになります。

年度の途中で子供が生まれたり、配偶者がパートで働いたり、
扶養家族に異動があった場合にも、逐次会社に提出しなければ
いけません。
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この回答へのお礼

皆様大変有難うございました。大変勉強になりました。

実際「乙の額」でかなりの金額が引かれてしまいビックリでした。
今はまだ単身ですが扶養家族が出来たことも考え知識は必要ですね・・。

お礼日時:2007/01/02 01:25

「自分には〇〇という扶養親族があり、配偶者がいます。

等の申告書です。」この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出は、会社にこの書類が提出されれば「甲欄」、未提出の場合は「税率の高い乙欄」が適用されます。つまり、この書類ひとつで、所得税の控除額が変わります。例えば、多く働いている会社は「甲欄」、副業は「乙欄」などに使い分けられます。
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ちなみに、給与を二箇所からもらっている人は、一箇所にしか


「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できません。
提出した勤め先では甲欄適用、提出してない方では乙欄適用です。
源泉徴収票は二枚になりますので、自分で確定申告になります。



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(異動)と書いてある書類ですよね。


毎年、提出です。
給与から、所得税を控除する時、貴方が扶養されている人数によって月々の所得税の金額が決定します。また、年末調整の時にも影響します。

調べて見ましたが、やはり提出しないと乙欄で算出されるようです。
そうですよね、扶養している人がいるかいないか、わからないと所得税の計算が出来ないですものね。
乙欄とは二社以上から給与所得を得ているような方が適用されますので、かなり高い金額だったのでは・・・と

これを教訓に、提出すべき書類は期限内に提出しましょう!
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