No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その数値は税法などで決まっているハードルで、会社ごとに違ったりはしません。
103万円という第一のハードルは、奥さんの収入が無税になる上限です。
130万円というのは社会保険の被扶養者となれる金額です。
103万円から141万円の間は段階的に旦那さんの配偶者特別控除が少なくなっていき、
それ以上は配偶者特別控除がなくなるだけです。但し、会社が出している配偶者手
当てがあれば支給基準は税法等に拘束されるわけではないので会社の任意ですが、
およそそのあたりの金額で区切っている所がほとんどというだけでしょう。
# 社会保険の130万とそろえるとつじつま合い易いし……
> 妻が就職するのに収入によって正社員かパートかで迷っています。
130万円近辺が、一番逆転を起こし易い収入帯です。
130万円を越えると年金や健康保険に単独加入になり、旦那さんの配偶者控除もなく
なります(141万円、もしくは179万円でゼロ)。それなので実質収入が年間100万円の
人より135万円の方が大幅ダウンするはずです。それなので、正社員ならフルタイム
で働いてそのハードル金額よりもより多くの収入を得ないと実際の生活が苦しくなっ
てしまうのです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an072801.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2001/01/17 09:27
なるほど、回答ありがとうございました。扶養手当だけではなく税金や控除の面でいろいろな基準があることがわかりました。
とくに収入が多ければいいというわけではなく、逆転現象も起きるなんて知りませんでした。
とりあえず目先の扶養手当に釣られて130万未満と考えていましたが、もっと総合的に考えたいと思います。
No.7
- 回答日時:
こんなこと言ったら、税務署から怒られるけどあえて。
扶養家族の認定ってあなたの会社ではどの様に調べるのですか?
あなたの質問からは税金の問題と言うより、扶養家族として会社に認定されるかどうかの問題のようですので、もし会社が奥さんの収入を年末調整の資料だけで調べるのなら総支給額として211.6万円(給与所得控除後で129.84万円)未満に、そうじゃなければ、総支給額130万円未満にすれば良いと思いますけど。
ちなみに税金面での話ですが、配偶者の収入-65万円が配偶者の所得となります。その所得が38万円未満なら、配偶者控除を受けられます。配偶者特別控除は、配偶者の所得金額によって変動します。(金額については下記URL参照)
あなたの場合会社との関係を考慮すると、130万円未満ですので配偶者特別控除が受けられます。
税金面だけですと、配偶者の収入が141万円未満の場合、配偶者の控除が受けられます。
ただ社会保険との兼ね合いもありますので、奥さんが働くときは健康保険、厚生年金は要らない旨をはっきり言って認めてくれる所に就職した方が良いでしょう。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2601-17.HTM
No.6
- 回答日時:
すでにたくさんの回答があって、混乱させるかもしれませんが、
今の税制で、103万円というラインは、ほとんど実効的な意味がありません。
というのも、大方の人の興味は《どのラインで抑えたらトクか?》というものでしょうから、
103万円を超える・超えないというのは、ほとんど影響のないことです。
たしかに昔は、《配偶者特別控除》というものがなく、《配偶者控除》一本槍でしたから、
100万円(当時)を超えるか超えないかで、雲泥の差でした。
その額をわずかでも超えるか、ギリギリで抑えられるかが、重要だったわけです。
でも今は、《配偶者特別控除》により、段階的に変わっていくだけですので、
103万円を超えるか超えないかで、結果は少し変わるだけです。
そりゃあ…課税所得が5万円刻みで変わるので…
税率10%適用の人だとして、ご主人の年間の所得税に5千円の影響がでますが…
(あと住民税に2500円ほど)
しかし、それとまったく同じことが、収入の各段階で起こるわけです。
奥さんの年収が65万円と70万円では、ご主人の所得税が5千円変わる。
奥さんの年収が90万円と95万円では、ご主人の所得税が5千円変わる。
奥さんの年収が123万円と128万円では、ご主人の所得税が5千円変わる。
だから、103万円を超えるか超えないかと言うことは、
それほどの意味でしかないわけです。
昔の《超えるか超えないかで…大違い》という制度のまま、
考え方を切りかえられない人も多いので、惑わないようにしてください。
ただ、103万円を超えると、わずかに、そして徐々に、
本人(つまり奥さん)に、所得税や住民税がかかりますが、
それはそれで当然のことだし、またさほどの額でもありません。
ザクッと言えば、その場合の奥さんの所得税は、
103万円を超えた額の、1割だと思っておいてください。
そして、130万円のラインの方は、税金の話から離れて考えましょう。
きっと2つのことが起こりますね。
一つ目は、奥さんが自分で社会保険料を支払わなければならないこと。
二つ目は、ご主人の会社で、扶養家族手当が削られるだろうということ。
それで、長い目で見てどっちが得かを判断されるのは、
将来の年金の受給など、ご夫婦の将来設計にかかわることですから、
お二人で話し合われたらいいと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
皆さんのご回答にあるように給料の高いところで正社員としていっそのこと働くか、余暇を大事にして103万まででおさえるかどっちかですね。
ただ103万になんの調節もせず何気なくなればいいんですが、たとえばパートなりに仕事まかされたりして103万の壁にはらはらするようなら80万でも家事もあるしとかいってこのくらいでいいと思うかその辺は考え方ですよね。130万を超えなきゃ扶養にはなってられますから多少所得税や住民税はらってもそれほどのことはありません。一番もったいないのは、130万くらいで社会保険に入ってやってる人ですよね。でもそういう人もいます。こういうこと言ってはいけないんでしょうが120万くらいとって103万しかとってないということにしてくれるような小さなところで勤めるのが一番得ですわね。都会じゃ無理かな。No.4
- 回答日時:
どこかで聞いた話で、テレビでやってたけど詳しく覚えてませんが。
130万のパートをするんだったら、76万までのパート又は150万以上の正社員、てなこと言っていたなあ。
なんか、扶養控除と特別控除をのこして旦那さんの扶養のままでいられるのが76万で(76万以上だと配偶者特別控除が受けられない)、130万を超えると、扶養控除と特別控除も受けられないし、国民年金・市県民税・を自分で払うのでそれを考えると、150万以上でないと手取り70万以下になっちゃうと言う話だった。
76万以下だと所得税も返ってきますし扶養控除と特別控除も受けられ、国民年金・市県民税を自分で払う必要がありません。
てなことで、どうされるかは、良く相談をして下さい。
No.2
- 回答日時:
「100万円の壁」とは、住民税の事だと思います.
# 他の事は、marimo_cxさんが書かれていますので.
パートとして、働くのであれば
配偶者控除が適用できる103万円以下
もしくは
mo-さんの社会保険の扶養になれる130万円未満
のどちらかではないでしょうか.
パートして働いた場合、奥さんが社会保険に加入できるかは
よくわかりませんから.(年収130万を越えるような場合)
# 会社によって、適用される条件が違うみたいです.
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