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家賃の値上げについて

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  • 質問者:okinawatoshi
  • 投稿日時:2007/01/03 17:22
  • 困り度:困ってます

賃貸マンションに住んでいる者ですが、平成19年2月9日の契約満了に先駆け、「更新契約のお知らせ」が届きました。
そのお知らせに賃料を1,000円アップにありますと記載されていました。住んで6年、建物自体古くなってきているのに、賃料のアップは納得できません。このまま受け入れるしかないのでしょうか?拒否することは出来なのでしょうか?
どなたかお詳しい方、是非ともご教示願います。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:kita52326
  • 回答日時:2007/01/03 18:21

■標準的な賃貸契約書でしたら賃料改定に関する条項があると思いますので、
まずそちらをご確認されるべきだと思います。
一般的には、以下のような要因により賃料が不相当となった場合は、
協議のうえ賃料が改定できるとされています。
○土地又は建物に対する租税その他の負担の増減
○土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動
○近傍同種の建物との賃料比較

■土地の固定資産税額は固定資産税評価額に対する税の負担割合が低いということで、
実勢の地価が下がっていてもここ5~6年であれば地方でも税負担は増えていると思われます。
また、都市部でしたら近年は地価が上昇に転じているので賃料相場も上がる傾向にあるといえます。
物件がある地域のこれらの要因を踏まえて妥当な賃料改定であるかどうか、ということかと思います。

■入居者として納得できないということでしたら、値上げを断る旨を内容証明郵便で申し入れればよろしいかと思います。
値上げを拒否しても従来通りの家賃を支払っていれば退去する必要はありませんが、
それでも家主が値上げ・退去を要求してきたら裁判所に調停を申請することになるでしょう。
(家主が家賃を受取拒否する場合は、家賃不払いにならないように従来の家賃相当額を法務局に供託する必要があります)

■6年間住んで建物自体が古くなって来ているからというのは、 値上げを断る理由としては説得力に欠けます。
入居者として反論するなら、近傍同種の建物の賃料と比較して安くはない、というデータをきちんとそろえることだと思います。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。
まずは、話し合ってみます。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:konagoo
  • 回答日時:2007/01/03 18:02

大家をやってます。
まず、周辺の同様の物件の状況を確認してから、家賃UPの理由をお聞きになればよろしいかと思います。その理由が妥当なら御納得出来るのではないでしょうか。大家も何の理由もなく家賃を上げると言ったところで上げられませんよね。特に法人相手ではまず無理です。

 とはいえ、契約更新時にその物件の状況に合わせて賃料をお互いに見直すことは自然なことです。
土地の価格が上昇すれば、固定資産税等経費が上がりますし、その周辺の家賃上昇が起こりますので大家としては家賃を上げたいと主張するでしょう。逆に、周辺土地価格が下がると周囲の家賃も下がりますので下げてあげないと賃借人が出て行ってしまいます。私の貸している事務所も周辺に合わせて下げています。
で、家賃の上げ下げは交渉ごとです。家賃UPを了承しなければ出て行けと大家は言えません。が、賃借人は、不当な家賃UPを理由に家賃を滞納してはいけません。従前の家賃を大家が受け取らないならば、供託しておけば家賃滞納の契約違反で退去を迫られることはありません。最寄りの供託所にご相談下さい。

私感ですが、大まかに、首都圏、大阪、名古屋等大都市周辺なら地価が上昇してますので、多少のUPは正当だと思います。地方なら家賃UPの理由がないと思います。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

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建物は古くなっても、土地の固定資産税が上がったりすると、
賃料が上がることがあるかもしれません。
結局は、契約ですので、双方が納得する答えを出すのが一番です。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

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「契約」ですから、
1.要求を受け入れてUP分を増やし再契約
  (相応の費用が必要)
2.要求を拒否し、期日で退去する
  (引越し代、新規契約の諸費用が必要)
3.要求を拒否し、同額で再契約できるように交渉する
  (十分な知識と交渉力が必要)
4.要求を拒否し、同額で再契約できるように裁判にかける
  (法律の知識を持っていない場合は、弁護士費用が必要)
どの方法も可能です。

友好関係を維持しつつ、同額で居住を継続するのは困難ですね。

お好きな方法を選択してください。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

  
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