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地方銀行の普通預金口座に母名義の預金があります。
(同居する際に、以前住んでいた家を売却した時のもの)
カードは作っておらず、通帳と印鑑は私が管理しています。
母はとある宗教団体にのめり込んでおり、これまでにも相当な金額を献金していて、
今後も非常に心配です。
現在母の収入は父の遺族年金とパート収入(別の銀行で母管理)のみです。
今後エスカレートしていき、この預金を勝手に下ろして(窓口で通帳を紛失した等の口実により)
しまわないか心配です。
地方銀行の預金を母が勝手に下ろせないようにする、もしくは安全に保護する方法は
あるのでしょうか?

A 回答 (5件)

金融機関に勤務している者です。



金融法務の点からお答えすれば、#4さんのおっしゃっていることが正解に近いです。
ただし、「禁治産・準禁治産の制度」は、平成12年3月を以って廃止されています。
現在は「成年後見制度」という制度が適用されますので、その点のみ訂正させていただきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
とは言っても、成年後見制度が適用されるのは、「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分」とされる方々です。
家族から見れば、「とある宗教団体にのめり込んでおり、これまでにも相当な金額を献金していて」という状況自体、「判断能力が不十分」と思えるかもしれませんが、現在パートで働いて収入を得ているというお母さまへの適用は無理だと思います。

お気持ちはよく分かりますが、法律上においても、お母さま名義の預貯金はお母さまのものです。
その預貯金の資金の出所が、以前住んでいた家を売却して得たお金云々は関係ありません。
その家がかつて誰名義であったかも関係ありません。

お母さま名義の預貯金はお母さまのものなので、お母さまがどのように使おうと「勝手」ということになってしまうんです。
受け取っていらっしゃる「遺族年金」が「遺族基礎年金」であれば、対象となる「子」がいるはずですので、「母」一人で使ってしまっていいものではありませんが、「遺族厚生年金」であれば、それは既にお母さま自身が受取る権利があるものです。
ですから、子であっても手出しをする権利はないんです。
残念ながら、エスカレートするのもお母さまの自由なんです。

もし仮に「年金も貰っていてパートもしているから収入がある。にもかかわらず同居しているのに生活費も入れてくれずに宗教団体に献金してしまう。」という理由もあるのでしたら、いっそ同居をやめられるべきではないかと。
生活費を子に頼ることができる間は、エスカレートする可能性があるのではないかと思ってしまいました。
1人で生活すれば、お母さまは、最低限生活に必要な額は手元に残されるのではないでしょうか。

> 母名義から私名義に変更(本人に内緒で)した場合、特に問題は生じないでしょうか?
こちらの方が問題になります。
自分以外の人の預貯金を、その人に内緒で自分の物にしてしまえば犯罪になりますよね?
今回の場合、家族間の問題ですので、「刑事事件」としては扱ってもらえませんが、「個」で考えればそういうことです。
その地方銀行との取り引きの度合いにもよりますが、母名義の預金を子が母に内緒で出金すること自体、できるかどうかも微妙ですね(本当はできないことなので。同居の親族でも表見代理が成り立たない可能性が大きいですから)。
ご質問者さまの身分証明書のほか、母の身分証明書と母の委任状が必要になる可能性もありますね(委任状の偽造も歴とした犯罪です)。
お母さまの了承を得られたうえでならば、額によっては#3さんのおっしゃるとおり「贈与税」の対象となります。
ただし、預貯金を下ろして、手元に「現金」で管理しておくのならば贈与税の問題は回避できるでしょう。利息はつきませんけれどね。
セキュリティ上、別の問題が生じるとは思いますが(その点においては、#3さんのおっしゃっている貸金庫は有効な手段ですね)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに母のお金である以上、母がどう使おうが勝手なんですよね。
ただ、これまでも相当額を献金していて、悔しくてたまりません。
同居をやめてしまえば…とのご提案ですが、
ひとりにしておくとそれ以外に、インチキな訪問販売にだまされて高額なものを
ローンを組んで購入してしまったりするのです。ちなみに今、生活費は入れてくれています。

やはり母名義である以上、どうにもならないのですね。
ただ、今すぐに使ってしまうことはなさそうなので、少し様子を見ようと思います。

お礼日時:2007/01/10 21:49

同居する際に、お母様名義の家を処分したということであれば


お母様のお金ですので、本人が好きに使ってよいお金です。

宗教団体への献金をやめさせたいという気持ちは理解できますが、
たとえ親子の間とはいえ、お金を勝手に移動してしまうようなやり方は望ましくないと思います。
家庭裁判所に申し立てて、禁治産者の認定でも受けられれば別ですが、パートに出て普通に働いておられるようですのでまず無理でしょう。

粘り強く、話し合うほかないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに勝手に動かしてしまうというやり方は望ましくないですね。
私もできればこのようなことはしたくないのですが、他に良い方法が見つからず…。
これまでも何年にも渡り、何回も話しましたが、気持ちは変わらないのです。

ただ、今すぐに使ってしまうことはなさそうなので、少し様子を見てみようと思います。

お礼日時:2007/01/10 21:40

こんばんわ


お母様の預金を あなた名義の預金にした場合、贈与税とか大丈夫でしょうか? たとえ あなた自身が使わないとしても 傍からみれば贈与です。
もし お母様が あなたの扶養に入っているなら保険証とか住民票とかで代理で新銀行に通帳を作れませんか?
もちろん あなた自身の身分証明書も添えなければならないと思いますが、同居してるので やりやすいと思うのです。
で、現在 預けている銀行のATMカードも代理で申請します。
少々 振りこみ手数料はかかりますが、ATMから新銀行へ振りこんでいくと安全度が高いかと思われます。

でなければ、お母様の身分証明書の類も預かってしまうとか。
泥棒避けの名目で信用金庫や銀行の貸し金庫を借りて、一括入れてしまいます。鍵と暗証番号は あなたが管理。
銀行窓口で通帳と銀行印の紛失を申し入れた場合も 身分証明書は必要になると思います。 お母様が車を運転される方だと難しいですけど。。
運転免許は携帯してなきゃですもんね。

貸し金庫の費用は銀行(又は信用金庫)によって様々ですが、年金受取口座や給料振込口座のある銀行だと安くなったりします。

我家は母が紛失名人なので貸金庫に入れてますが、空巣の心配をしなくても良くなって 意外と重宝してます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに贈与には間違いないですね。
母は遺族年金の収入があるので、扶養には入っていません。
新しい銀行口座は代理で作れますが、今預けている口座のカードがないのでおろすことができません。
カードは代理で申請できますが、本人宛に郵送されるとのこと。

どちらにせよ、母名義のものを勝手に動かすのは厳しいようですね。
少し様子を見てみようと思います。

お礼日時:2007/01/10 21:35

名義本人が下ろせないようにするという方法は


思い当たらないですね。

本人でなくても、今の口座からATMでおろして空にする
のが良いのではないですか。
窓口では、本人確認されると思います。
現金は、ネット銀行にご自分の口座を作って入れておいたら
どうですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり難しいようですね。

通帳はあるのですが、カードを作ってないので
ATMでおろすことができません。
何か他に方法があればよいにですが・・・。

お礼日時:2007/01/06 14:00

一番手っ取り早いのは預金を解約して、今度は質問者様の名義にすればよいのです。


または別の銀行にお母さん名義の口座を新しく作るのは如何でしょうか。
これならお母さんも預金をおろす事は出来ません。

少し荒っぽいですが・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

もし別の銀行に母名義の口座を新たに作る場合、
元の銀行からお金を引き出すのは本人でなくても可能でしょうか?
また、母名義から私名義に変更(本人に内緒で)した場合、
特に問題は生じないでしょうか?
もちろん名義を変えた後、そのお金を私が他に使用するようなことはいたしませんが。

お礼日時:2007/01/04 12:26

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