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夫が在監中です。
刑期が2年、今月で10ヶ月が過ぎました。

身元引き受けは私の予定です。
仮出所はいつわかりますか?
どのような形でしょうか?

夫より先に知ることになるんでしょうか
通常、仮出所はどのぐらいの期間なんでしょうか

質問ばかりですいません
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

刑法では、刑期の3分の1を経過した後に、当局によって仮釈放が決定されるとの規定があります。


服役態度や反省の程度によっても異なりますが、通常は刑期の半分が過ぎれば仮釈放になると考えればいいかと思われます。

身元引受人には、仮釈放が行われる1ヵ月前までに連絡が入ります。
保護司の方は、仮釈放後の保護観察期間中に生活面全般のお世話をするため、身元引受人の方とも信頼関係が必要なので、電話連絡以外に事前の打ち合わせ等の目的で面談もあるはずです。
保護司は、地元の事情に通じた人徳者が担当になるので、他人の目にふれないように配慮されます。
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仮出所が判るのは旦那さんの所内での態度次第で、あなたの方が先に知ることになります


連絡は封書または保護司からの電話できます

一般的には本人には知らされないと言われますが、仮出所内定後のトラブルを避けるため、舎房も一般受刑者とは別れますのでご自身で気付きます。その内、仮出所前工場みたいなところに行かされますので嫌でも判ります
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旦那さんは、最後まで知らされません。


柄受けしているなら、受け入れ準備の都合を確認するために、保護司が電話してきます。その際「絶対に本人には伝えてはならない」と注意されると思いますが、手紙などで、「お花見のお弁当のおかず考えておいて」などと暗に示すような内容の手紙であれば通ることが多いです。

一番早くて3ヶ月前の電話、一番短くて1週間前ですね。
身内の場合は柄受け辞退の危険性が少ないため、あんまり早くからは知らされません。
でも、旦那さんの方が、パロール書いたり、面接があったり、最終的には髪の毛を伸ばしても良いと言われて気づくはずです。
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