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昨晩車を1時間ほど路駐したところ、駐車違反のシールが窓に貼ってありました。チェーンではありませんでした。
これには「放置車両確認標章」と書かれており、「この車の使用者は、東京公安委員会から違法違反金の納付を命ぜられることがあります」とあります。

シールの裏面の注意書きを読むと、今日から起算して30日以内に警察署に出頭しない場合、違反金と言う形で車検証の所有者へ罰金の請求がいくようです。

実は、父の車を借りているため、父の免許証が減点されるとマズイのです。
忙しくて警察署へいく時間がもてそうも無いのですが、その場合自動的に父が「罰金+点数」という処遇に課せられる事になってしまうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (6件)

車の所有者に罰金の納付書が郵送されますが


それだけです。

車の所有者には違反点数はつきません。

あなたが、出頭すれば反則金&あなたに違反
点数がつきます。
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 No.1とNo.5の方の回答をよく読んで、あなたが選択してください。


車の所有者に、免許の違反点数はつきません。運転者のあなたが出頭した時だけ、あなたの免許証に駐車違反の点数がつきます。
 法の不備ともいえますが、現実はその通りです。
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数ヶ月たてば、車の使用者(あなたのお父様)宛てに納付書が送られてきます。


その時点で、きっちり反則金を支払えば法律的には何の問題もありません。
あなたもお父様も運転免許の点数に影響はありません。

もし出頭すると、反則金を納める必要があるのはもちろん
あなたの点数が減点されてしまいます。

ちゃんと出頭した人が減点されてしまうという変な法律です。
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「忙しくて警察署に行く時間がない」???


あんた、何言ってるの?
「駐車違反」という違法行為をしたんだから、自分の都合より、まず法律でしょうが。

仕事休んででも警察に行きなさい。それで仕事をクビになるのだったら自業自得です。
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あなたが出頭すればいいだけの事ですが?(^^;



 警察は24時間営業ですから深夜でも構いませんから早く行きましょう。
24時間行けないって事はないですよね?
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>、「この車の使用者は、東京公安委員会から違法違反金の納付を命ぜられることがあります」とあります。



新しい駐車違反の取り締まりで、「違反者」だけでなく「所有者」への罰則が加わりました。
でも、所有者の「運転免許」に傷は付きません。
制限されるのは「車両の運行」だけです。

1.貴方が出頭して罰則(罰金+減点)を受ける。
2.車両の所有者が違反金を納める。
上記のどちらか一方の処分を選ぶだけなので、お父様の免許には何の影響もありません。

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