起訴、略式起訴、不起訴(起訴猶予)処分の違い
1、起訴、略式起訴、不起訴(起訴猶予)についてですが、
一般的に裁判所に出向いて行うのは起訴と略式起訴なのでしょうか?
友人が痴漢をして捕まり、即日警察から帰ってきました。
服の上から触った程度だったので迷惑防止条例違反かと思います。
警察からは「また呼び出すことになるから来るように」と言われているそうです。
2、彼の状況としてはどうなのでしょうか?
すでに釈放されているのでそこまで大きな事態にはなっていなさそうですが
最悪の場合、起訴もあるということですよね?彼はどうなってしまうのでしょうか?
#1,4です。
「十分な反省」については抽象的な表現となってしまいましたが、
要は検察官から被疑者の行動や態度(素直に認めたか、反抗的ではないかなど)、職業、被疑者を取り巻く家族などの状況を総合的に見て再犯の可能性を判断します。
示談の申し入れも当然ですが、被害者に対しての謝罪文などがあればそれも考慮されるかもしれません。
通常被害者は警察に対して、加害者に連絡先を開示しないで欲しいとの申し入れをしている場合が殆どです。
よって加害者としては警察に頼んで示談を申し入れたり、謝罪文を渡してもらうなどの手段が必要となります。謝罪文にお詫びとして相当額の慰謝料を支払いたいなどの記載をされてはいかがでしょうか。
いずれにせよ間違いないのは、費用は相当額が必要ですが弁護士に依頼することです。
示談処理や検察官との駆け引きも上手くやってくれますので、軽微な痴漢行為程度であれば不起訴処分となる可能性が高いと思います。
検察官が一番懸念するのは再犯の可能性です。自分が不起訴にした被疑者が再犯することを一番心配します。
区検察庁では通常副検事か検察官事務取扱検察事務官が捜査、起訴などの処理をするのですが、最終的な不起訴決裁は検事がすることになっております。
よってきちんと弁護士が付いている場合の方が、弁護士の指導もあり再犯の可能性は低いとの判断がされやすく不起訴の理由付けにもなり、不起訴処分の決済を得やすいとも言われております。
尚不幸にして起訴されて罰金以上の刑が確定した場合は、企業によっては就業規則で報告することが義務づけられていることがあります。また厳密には履歴書を書く場合、賞罰欄に「罰有り」として記載しなければならなくなります。隠しておいても一般的にわかることではありませんが、もし隠していたことが判明した場合、不利益を受けることがありますので注意が必要です。
この回答へのお礼
経済的な余裕があれば弁護士にお願いするのが一番のようですね。
進言してみます。
不起訴=罰金刑にならない という認識でいます。
不起訴だと略式起訴に比べて有利な点が多いのですか?
・罰有り にならない
・「前科」として残らない
ということでしょうか?
#1です。補足させて頂きます。
不起訴の可能性ですが、下記の場合などは十分あります。
・初犯である。
・罪状に悪性が少ない。
・被害者が加害者への加罰を望んでいない。
または被害者と示談が成立し、加害者を許す内容の嘆願書が出ている。
・本人が十分反省して再犯の恐れがないと認められる。
よってもし被害者へのお詫びや示談が整っていないのであれば、すぐにその意志を警察に申し入れて、相手側に伝えてもらう必要があります。
示談が成立したり、被害者から加害者の刑を軽くして欲しいなどの嘆願書や上申書が出れば、仮に略式起訴されても罰金額において減刑されることがあります。
現在身柄を拘束されていないので、今後も拘束される可能性は殆ど無いでしょうから、略式起訴の場合は通常通りの生活が続けられます。
今後、警察からの呼び出しはあるかもしれないし、無いかもしれません。当初の調書の内容に疑問が生じた場合や補足捜査が必要になった場合、調書に不備があった場合などや送検前の幹部決裁(警部以上の決済)で指摘事項が出た場合などは、再度聴取するために出頭指示があるかもしれません。
不起訴の場合はそれで終わりますが、起訴(略式も)される場合は検察(略式の場合は区検察庁)から1回以上呼び出しがあることになります。
首都圏の場合はその後、略式命令書(判決書)が郵送されてくることになります。地方の場合地域によっては区検呼び出しの日にそのまま待たされて命令書の交付を受けるところもあります。
以上の呼び出し期日以外は自由なので、特段日常生活には不自由は無いでしょう。
この回答へのお礼
詳しい説明をありがとうございます。
「十分反省する」というのは示談を申し出るなどのことでしょうか?
また反省文を書くというのも聞いたことがありますが・・・。
そういった場合どこへ提出すべきなんでしょう?
たびたびの質問申し訳ありません。
>在宅略式の場合だとこれまでどおりの社会生活は可能なんでしょうか?
はい。可能です。実際のところ、取り調べが終わって帰宅して普通に生活している間に、知らないうちに起訴されて知らないうちに判決が出てそれが送られてきます。下手すると忘れたころになんてこともあります。それを受け取って不服があれば正式裁判請求をすることもできますが、そのまま罰金を納付すればそれでお終いです。なお、前科は付きますが、罰金刑の前科は大概において事実上何の不利益も受けません。
この回答へのお礼
了解しました。大変助かりました。
友人にそのように伝えておきます。ありがとうございました。
最初に2について回答すれば、「まだ捜査中で送検すらしていない」でしょう。身柄非拘束の事件で送検後の呼び出しは検察からになりますが、警察が1回の取り調べだけですぐに送検することはあまりありません(逆に1回で十分な程度の事件は送検不要である事件である可能性が高いです。いわゆる微罪処分とか始末書処分とか)。そして「また呼び出す」と言っているのですからこれが「警察として」であるのは明らかで(検察からの呼び出しの場合は、「警察として取り調べは今回で終わりですが後日検察から呼び出しがあります」とかなんとか言うはずです)、であれば「警察としての捜査がまだ継続中で送検に至る程度の区切りは付いていない」のでしょう。
いずれにしても、罪状すら分からないのでは正確なことは何一つ言えません。「迷惑防止条例違反かと思います」と言ってもそれは質問者が勝手に思っているだけなので実際のところは不明というのが正解。
ということで、「状況としてどう」とか「彼がどうなってしまうか」はその罪状すらよく分からない現状では「何とも言えない」です。本人と担当警察官以上に分かる人などいません。一つだけ確実なのは、取り敢えずは、「もう一回警察から呼び出しが来る」ということ。これは担当警察官がいい加減な仕事(担当者移動などにより引き継ぎが生じた場合にきちんと引き継ぎしないなど)をしない限りは確実です。
1について言えば、略式手続きはそもそも「出頭不要な事件」を想定した手続きなので略式になる場合は出頭する必要はないです。交通違反事件だと「出頭しているようなもの」という場合はありますが。つまり、「区検察庁に出頭してそのまま同じ建物の中で待っている間に同じ建物の中にある簡裁で略式手命令の決定が出る」という状況。これは実質的には裁判所に出頭しているようなものです(厳密にはあくまでも出頭しているのは区検)。
きちんと説明すれば長くなるのですが、大雑把に言えば、
1.犯罪事件について検察官が送致を受けると、検察官は当該事件について起訴(公訴提起)するかしないかを決める。起訴しないとはいわゆる不起訴でその理由により起訴猶予と呼んだりすることもある。
2.起訴すると決めると、それが罰金以下の刑罰の場合、略式手続きにすることができる。これには被疑者の同意が必要である。懲役、禁錮以上の場合は略式はできないし、被疑者の同意がない場合も略式はできない。
3.この略式手続きというのは「起訴」そのもの。であるから、「起訴と略式起訴」という区別は本来間違いで、「起訴の中に公判請求(こちらが原則。正式と呼ぶこともある)と略式命令請求という二種類の方式がある」というのが正解。つまり、「略式起訴とは略式命令請求を伴う公訴提起のこと」である。
4.略式には実務上は、在庁略式、在宅略式という区別がある。在宅略式というのは、被疑者の身柄を全く自由にしたままで勝手に起訴して勝手に略式命令が出る場合(交通事故などではよくある)。在庁略式には二種類あって、検察庁で身柄を確保した(逮捕中の場合もあれば勾留中の場合もある)状態で、略式手続きを行うもの(逮捕中在庁、勾留中在庁などと言う)。もう一つは、在宅在庁というもので一応任意で出頭して検察庁にいる状態でそのまま略式手続きを行う場合。先に述べた交通違反の場合がまさにこれで、特にパターン化しているので三者即日処理方式なんて名前が付いている。このいずれかになるかは事件によって決まる話であるが、現状身柄非拘束である以上、今後何らかの事情で身柄拘束にならない限り、略式であればほぼ確実に在宅略式。
5.略式ではなく公判請求になった場合は、少なくとも「公判期日には出頭を要する」。というのは、刑事裁判は被告人が在廷しないと原則として公判を開けないから。もし公判期日に出頭しないと、最悪、身柄拘束を受ける被疑者勾留になる。
とまあそんなところです。
この回答へのお礼
「もう一回呼び出しがある」というのは警察からなのか検察からなのかは
確認できていませんでした。また確認してみます。
彼は今仕事をしていますがその後も普通に生活できています。
在宅略式の場合だとこれまでどおりの社会生活は可能なんでしょうか?
知識不足による質問ばかりで申し訳ありません。
略式起訴は書類上だけで起訴され判決が出ますので、検察での取り調べや略式起訴同意書署名以降はどこにも出頭する必要はありません。
罰金刑の判決書に基づいて、罰金を納付すれば刑は終わりです。
ただ交通違反で罰金となった場合と同様で、当然犯罪人名簿に記載され前科者となります。
その彼に関しても、条例違反程度とのことなので、起訴される場合は後日検察から1回程度呼び出しがあり、本人が同意すれば略式起訴となってその条例の範囲内で罰金刑が言い渡されることになります。
もちろん内容に異議がある場合は通常裁判を受ける権利がありますので、その場合は通常の刑事手続きが取られますので簡裁の公判期日に出席する必要があります。通常通り弁護士に委任したり反論することが出来ます。
この回答へのお礼
意外に簡素なかたちで終わってしまうものなんですね。
交通違反での罰金でも前科者となるとは・・・すごいですね。
反則金ではなく罰金の場合、という意味ですよね。
立て続けの質問で申し訳ありませんが
彼の場合不起訴となることはあるのでしょうか?
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