No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、不動産取得税の納税通知書が送付されるのが、不動産登記を行ってから6ヶ月前後から長くて1年後ということになりますので、7月末の引渡しならば、「不動産取得税は「今年は」かからない」と言った不動産屋の発言は正しいということになります。
(納付時期は場所により異なります。参考URLを参照)
また、固定資産税及び都市計画税ですが、確かに両方とも課税されるのは1月1日現在の固定資産税課税台帳上の所有者となりますが、通常は今年度分をこの業者と日割りで折半ということになると思います。ちなみに納付時期は年4回(4月・7月・12月・翌2月)の分納期毎の納付、または年1回の割引前納です。
参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/qa/fudo …
No.3
- 回答日時:
gimpeiさんのおっしゃる通り、計算を年でするか年度でするかは地方によって傾向があるようで、例えば関東では年での計算、関西では年度での計算が行われることが多いと聞きます。
ただ、会社によってもまちまちですので、先方にきちんと確認したほうがいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
不動産取得税はおおむね年または年度の前半であれば1年後、後半であれば6ヶ月後位に納付書が送付されてきます。
課税対象となるのは該当不動産の登記が行われた月からになります。従って7月の引渡しであれば年内の納付は無いことになります。固定資産税は引き渡されてからは貴方の名義になりますから、所有者の移転登記が行われた時点の前後で売主と買主が折半するのが普通です。これらは「不動産売買契約書」ならびに住宅ローンの申し込み契約書等に詳細が記述してありますので確認して下さい。他の方が言われていたように「公租公課」と書かれているのがその内容になります。
いずれの場合にしても、不明な点がある場合には率直に不動産会社に聞いてみることです。不動産会社にはその説明義務がありますし、それすら満足に説明してくれないような不動産会社は信用に値しないと考えます。
No.5
- 回答日時:
私の場合、固定資産税は、カギの引き渡し日とは別に、売買契約が成立した時点で、
日割りで精算しました。
昨年秋の購入だったため、その年の分はすでに前の所有者が支払っていたので。
今年の1月1日の所有者は私たち世帯だったので、先日全額支払いを済ませました。
取得税に関しては、ちょっとわかりません(支払った記憶がない)。
皆さんの書き込みを見ると、今年そういう通知が来るのかしら、とびびっています。
pinoko88さんが新築購入だったら、また話は別かも。
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