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 看護学校の図書館に勤務しております。
 映像が劣化した教材用のビデオをDVDにコピーして保存したいと思っております。そのビデオは、著作権の保護期間内ですが、すでに入手不可となっており再購入することができません。

 このような場合、公共図書館や大学図書館であれば、著作権法第31条2号(保存のための複写)により複製元を廃棄することを前提に複写が可能であると思います。
 ですが、学校図書館は著作権法第31条が適応されないと知りました。(著作権法施行令1条の3に学校図書館が書かれていないため。参照:『学校図書館の著作権問題Q&A』日本図書館協会著作権委員会編著,日本図書館協会,2006)

 学校図書館としては、入手不可のビデオは劣化が進むまま諦めなければならないのでしょうか?有用な教材なので困っています。なにか対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

著作権保有者に直接手紙を書いて、許可を得れば解決すると思います。


法律が保護しているのは営利権の侵害ですから、著作権者がいいです、
といえば何も問題はありません。
どうやら拝読するところ、複製頒布して金銭授受が行なわれるような
問題ではないようですので、著作権者も快く承諾してくれると思います。
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この回答へのお礼

ANASTASIAKさん、ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りですね。ついこのようなケースがどこかに明文化されていないかと探してしまい、基本的なところの確認ができていませんでした。ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 15:34

確か、学校で教育に使うためであれば複製は法律的に認められていたはずです。


確信をもって言うことはできませんが、法律的に問題はないと思われます。
あくまで参考意見にどうぞ。
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この回答へのお礼

gottyatoさん、早速ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、学校の場合「授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」複製が認められているようなんです。
ですが、今回は「図書館資料の保存」が目的なので、果たしてそれに当たるのか・・・で頭を悩ませています。(その点についても書くべきでした。すみません。)
どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/09 16:40

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