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現在、インターネットを利用して起業をしようと思っております。
減価償却について質問です。
既に利用しているノートパソコン、Macintosh、デスクトップパソコン2台があります。その他外付けHDD、DVD-RAM等があります。
この中でノートパソコン以外全て10万円以下の物なのですが、事業に利用する可能性があるものは全部減価償却として申告しなければならないのでしょうか?事業に使用するしないの基準は人それぞれ違うと思いますが、皆さんはどう判断されているのでしょうか?加えて、下記2点にお答え頂ければ幸いです。
(1)これらの物の領収書、レシート等が無い場合は経費として認められないかと思いますが、そういった場合は申告できないと思うのですが、仮に税務署が来た時に、事業で利用する予定も無い古いパソコンが転がって居て、申告してないなと受け取られるのでは?と不安です。
(2)耐用年数が税法上で定められた年数以上の場合、廃棄となっておりますが、パソコン等、壊れて居なくても捨てて処分しなさいということなのでしょうか?未だ使える場合でも処分して新規に購入しなければならないということでしょうか?
この部分がしっくり来なくて用紙に記入しようにも出来ず少々困り果てております。税務署が遠くて、簡単に聞きにいけないので、ここで皆さんのお力をと思い、質問させていただきました。

A 回答 (5件)

 newstedさん こんばんは



 #2・#3・#4です。

 経費とは、事業の為の出費を言います。事業の為に購入した資産の内10万円以上の購入価格の物は、減価償却対象の資産となります。ここで言う所の購入価格とは事業を始めてからの購入の事を言い、既に開業前から持っている物を事業用に提供した場合は、新品で購入した時点の価格が購入価格になりません。例えば事業開始3年前に購入した物は、事業に提供した時点で3年間使った中古品を提供する事になりますから、価値的には3年分の減価償却した価格がそのものの価値になります。したがって新品で購入した時点で20万円以上で購入した物であっても、3年後の(事業に提供した時点の)価値として10万円切っていて減価償却対象外と言う場合だって有りあえる訳です。

 問題のThinkPadですが、仮に開業時点で3年前に購入したとしたら減価償却後の価値が73027円となり、事業に売る時点で10万円切っている事になりますから減価償却対象の資産でない事になります。したがって経費での一括償却と言う事ですね。
 減価償却後の価値価格の計算方法ですが、購入時点の価格をA・償却年数をB・使用年数をCとすると、「A-Ax0.9/BxC」で計算します。

 以上の方法で開業前に購入した既に持っている物を事業に提供する場合の売却価格を計算して、価値が10万円以上の場合は減価償却対象資産・10万円以下は経費繰り入れでの一括償却と分けて処理して下さい。
 趣味等で購入した場合、前レスで記載した通り領収書等の保存が無い場合が多く、購入価格が解らない場合が多いかと思います。この場合は販売価格でなくてもメーカー希望小売価格からの減価償却でも良いかと思います。メーカー希望小売価格が無くオープン価格だった場合は、ネットで調べれば当時の標準的な販売価格が調べられるかと思いますから、それを参考にされたら良いかと思います。

 上記の方法で帳簿記載されたらどうでしょうか???
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。
身内が入院をしたりでネットに繋ぐことができませんでした。、ずっと外出をしており遅くなってしまいました。
本を数冊買ってみた物の、本によって違ったことが書かれていたり判断にくるしみましたが、未だ未だ分からない事だらけで、厳しいです。しかしながら、質問をさせて頂き、だんだんと見えてきました。
提案もして頂き、お手数をお掛けいたしました。また、ご厄介になることがあるかと思いますが、本当にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

お礼日時:2007/01/16 02:35

 newstedさん こんばんは



 #2・#3です。

 2年前に購入したPCとの事ですから、事業とは全く関係なしに購入した事になります。例え事業を前提の購入であっても、帳簿上は事業を始める前の事業用品等の購入は「開業費」と言う科目を使うのですが、この「開業費」と言う科目は「おおむね開業前1年位に開業目的で購入等した事業の為の出費」ですから、2年前の購入のPCとなると開業目的での購入であっても「開業費」の対象外です。この場合、帳簿上は「newstedさんがnewstedさんの事業に売る」と言う仕訳をする事になります。

 問題になるのは、「newstedさんがnewstedさんの事業に売る」時の売却価格ですよね。2年前に購入したPCですから、つまり中古PCを売却する事になります。ですから、購入価格から2年間の減価償却した価格が売却価格です。ところで、2年前にすでに起業するつもりがあってのPC購入であれば、領収書を取ってあったり最低でも購入価格の記憶は有ると思います。しかし多くはそう言う予定が無くての購入が多いかと思います。その場合は、定価から減価償却した価格での売却でも赦されると私は思います。今回の場合は注文書に価格の記載が有ると思いますから、その価格で減価償却した価格売却で良いと思います。
 先ほども記載した通り、開業予定が無い時の購入となれば、領収書等の保存が無くて当たり前ですから、新品時の定価より高い価格からの減価償却でなれば赦されると思います。

 以上の方法で帳簿記載されたらどうでしょうか???

この回答への補足

全く質問ばかりで大丈夫か?この先・・・と我ながらに不安を感じつつも、もう少し甘えさせて頂く事をどうかお許し下さい。急にまた不安にかられて補足をさせて下さい。
事業に使用する類の10万円以下の、現在自分が使用している機器類(外付けDVD-RAM、HDD等)も事業に使う予定は全く当時考えておらず、既に、2~3年以上使用している物も、領収書類が残ってないのですが、今回、改めて、必要書類を保存しておくべきだったと痛感させられております。
減価償却は趣味で使っている物を仕事でちょこっと使うだけなら出さなければ出さないで大丈夫と仰る方も居るのですが、たまたま、ちょっと保存とかにと思って仕事で使用する可能性がある物でも、正直に記載しようと思っておりますが、如何せん証拠となる物が全て、起業前に趣味目的で購入したものばかりで色々と悩みが尽きません。証拠書類が無い場合は覚えてる限りメモを書いておくことと読んだのですが、それで大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2007/01/11 21:02
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この回答へのお礼

IBMのThinkPadなのですが、IBMの規約で領収書は購入時に出さない決まりで加えてそれが出来るのは1年までとの返事を貰いました。従って、領収書を手に入れることは事実上不可能でした。
1年前まで働いていた会社が非常に曖昧で、現在も17年度の事業について税務署に問い合わが来ている状況で、サラリーマンと全く同じ形態で働いていたのにも関わらず、開業をしているとみなされる可能性が否定できない状況です。契約書にサインをして仕事を開始したわけではなく、うやむやにされてしまった為、開業と見なされる可能性も否定できないのです。今、その問題が片付いてない状況で、非常に危険な状況かもしれません。が・・・自分で開業して仕事をいつかしようかな?と漠然に考えていた時期で、本格的に事業を開始したわけでも無く、パソコンが壊れてしまって購入した物なので、趣味で使用することを目的に購入したものです。幸い注文書が(といっても、購入時に印刷をしただけのものですが)残っていますが、当時、22万4700円でした。20万以上は固定資産ということになる
と聞いたのですが正しいのでしょうか?
現時点で既に2年3ヶ月程、利用していると見なすかと思いますが、今年の10月で3年になりますが、減価償却をする際は、当然新品の1年目から表記は不可能でしょう。そういった場合、開業時点で2年3ヶ月~4ヶ月使用をしているThinkPadですが、2年目からの減価償却分と帳簿に書くことは問題はないのでしょうか?
未だ、開業届け、青色申告の申請用紙等々、開業に必要な物は出していないのですが、この辺をクリアにしておかないときっと失敗するだろうと思い、何度もお聞きさせていただいております。帳簿書類も未だ新規に作成していない空っぽの状態です(汗)
本当に、恐縮の極みです。見ず知らずの私に、ここまでご親切にお教え頂けることに大変感謝と感激を覚えております。もう少しだけお付き合い頂ければ、幸いに存じます。

お礼日時:2007/01/11 21:00

 newstedさん こんばんは



 税務署が領収書を推奨するのは、何時・誰が・何所から・幾等で購入したかが明らかになるからです。今回の注文書がnewstedさんが(又はnewstedさんの事業の屋号名記載が有り)・何時・何所から・幾等で購入したかがはっきり解る物なら、領収書代わりになると思います。しかし今回はお父さんのクレジットカードでの購入との事ですので、多分注文書の注文主の名前がお父さん名になっていると思います。それは多くのクレジットカードの場合、購入者とクレジットカードの持ち主が同一人物じゃないと(つまり同じ名前)じゃないとクレジット会社からの使用許可が出ないからです。この場合、本当にnewstedさんの事業で使う為の購入かどうかの証明する事が出来ない可能性が高いです。したがって今回の注文書を領収書代わりに使う事は、限りなく黒に近いグレーだと思います。購入先のショップに連絡して、newstedさん名(又はnewstedさんの事業の屋号名)で領収書を切ってもらったら良いのではないでしょうか???

 今回の内容は、一度税務署に問い合わせたら良いと思います。税務査察でアウトになって、さぐられたくない腹を探られて後から課税と言う可能性も無いわけでは有りませんから・・・。

この回答への補足

税務署に問い合わせをしてみます。事業を始める際に、今まで使っていたパソコンの領収書が無い、おまけにいいわけにもなりませんが、通帳の記帳が無い物があったりで、お先真っ暗です。
既に2年前に買ったパソコンですから、屋号が入ってるわけも無く、さぁどうしようと始める前からのたうち回っております。
注文書には名前が入っていないという二重苦で、これでは誰が買ったの?証明せい!と言われてもどうしようもないですねぇ・・・・。

うーん、非常に困ってますが、税務署に問い合わせをしてみます。本当にありがとうございました。また、色々とお聞きすることがあるかと思いますが、自分でも本を購入したりして勉強しておりますが、お助け願うことがあるかと思いますが、その際はよろしくお願いいたします。
このたびは、懇切丁寧にご回答くださいましてまことにありがとうございます。大変助かりました。

補足日時:2007/01/10 17:07
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 newstedさん こんばんは



 まず減価償却に付いてですが、購入価格10万円以上の資産です。10万円以下の物は、経費繰り入れで一括償却です。

 何らかの出費があって帳簿記載する場合、基本的には領収書がないと認められません。もちろんバス・地下鉄等の低価格の交通費で領収書が一般的に発行できない場合は、領収書が無くても認められます。それ以外ですと、ネットで購入の場合で領収書が発行できない場合、銀行振込の控えが領収書代わりになります。要するに、何所からの購入か・幾等で購入したかが明白になる物なら領収書でなくても領収書変わりになります。

 先日税務査察が有りました。その時に、帳簿を見て減価償却に記載してある資産(資産台帳上の資産)はどれかと言う確認を受けました。資産台帳以外の私物(サイドビジネスで使う10万円以上の価格のカメラやレンズ等)は見向きもしませんでした。以上より、帳簿上に記載してある資産がきちんと存在するかどうかは確認されますが、それ以外の高額物でも見向きもされません。

 減価償却の年数が過ぎた物は、廃棄処分しないといけないのですが????もしそれが正しい法律なら、私は法律違反ですね。私のお店で使っているレジ・PC・店舗用建物等償却年数を過ぎています。つまり、売上が上がって無くても私は店舗の建て替えしないとならないのですか????そんな馬鹿な法律なんて聞いた事は有りません。以上より償却年数が過ぎていても、使えなくなるまで使い続けて何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。税務一般に詳しいとされる方を友人紹介してもらい色々と聞いてきたのですが、ちんぷんかんぷんな回答で、不安になって帰って来ました。これを聞いて大変安心致しました。
尚、銀行振り込みの控えではなく、注文をした内容をプリントアウトした物は証明書にならないのでしょうか?
購入の際、クレジットカードを持っておらず、父のカードで購入してもらい、後は現金を渡した形になってしまっております。注文時のプリントは手元にあるのですが・・・。
何とも馬鹿な質問をしたにも関わらず、お答え頂きまことにありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 22:52

>10万円以下の物なのですが、事業に利用する可能性があるものは全部…



減価償却ではありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm

>これらの物の領収書、レシート等が無い場合は経費として…

領収証が金科玉条なのでは決してありません。
事業用に使用することに間違いがなく、注文書や納品書等で価格が分かり、現金出納帳や預金帳で出金が確認できることが大事なのです。
領収証等は、それらの帳簿を補完するものに過ぎません。

>税務署が来た時に、事業で利用する予定も無い古いパソコンが転がって居て、申告してないなと…

受け取られても、何の支障もありませんけど。
仕事場に私物があってはいけないなどという決め事はありません。

>耐用年数が税法上で定められた年数以上の場合、廃棄となっておりますが…

お金が有り余っている人や会社なら、そういうこともあるでしょうね。
私のような貧乏人は、耐用年数を倍以上経過した車で仕事をしていますけど。

>未だ使える場合でも処分して新規に購入しなければならないと…

誰にそんなことを言われたのですか。
耐用年数が過ぎた資産は、残存価格として 5%が帳簿に残り続けるだけです。
完全に廃棄したとき、その残存価格は「除却損」として経費になります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。
色々読めば読むほど分からなくなり、税理に詳しい方に聞いたらまた違った答えが出てきて困惑の連続でした。お答えで非常に安心することができました。

>事業用に使用することに間違いがなく、注文書や納品書等で価格が分かり、現金出納帳や預金帳で出金が確認できることが大事なのです。
なるほど、通帳の入出金記録をインターネット任せに購入時にしてしまっていた為、早急に有料の記帳記録を取り寄せようと思います。

この度は本当にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/01/09 22:56

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