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保険、税金などなど・・・

役に立った:2件
  • 質問者:653
  • 投稿日時:2002/05/07 15:10
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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こんにちは、ご多忙の中申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。

実は私は明日会社を退職いたします。
勤続年数は2年11ヶ月8日です。


次は今月(5月)の20日から派遣会社で登録していた仕事に決定しました。

そこで質問です。
私なりに色々しらべましたがどうもよくわからなかったのが保険関連です。

今まで会社の社会保険に加入していました。
そしてあした会社を退職すると同時に保険証を返却いたします。
次の派遣の会社は各種保険が完備されているとの事ですが、
明日退職して20日まで約11日間、間があります。
現在、歯医者に通っています。
かなり虫歯があるのであまり間を空けていけません。

こういった場合、社会保険などはどのようにするのがベストなんでしょうか?

現在考えているのは資格損失後継続療養受給届を頂いて
今日、歯医者に提出しようと考えています。
それで20日まで使用し、その後、派遣会社の社会保険に加入しようと
考えています。

こういった考えはどうなんでしょうか?
また、もっといい方法、間違っている事など
いろいろ教えていただけると幸いです。

お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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No.3ベストアンサー20pt

#1の追加です、

失礼しました。
4月と勘違いしていました、今は5月でしたね。
申し訳有りません。

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この回答へのお礼

そうでしたか・・・
すみません、へんなとこつっこんで・・・(笑)

  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:asd1
  • 回答日時:2002/05/07 15:26

とりあえず、資格損失後継続療養受給届で、継続治療という形にしておいてから、
新しい職場で保険証が変わったら、またそれを歯医者に提出しなおす、ということでいいと思いますよ。

通報する

この回答へのお礼

迅速な回答、大変感謝いたします m(_ _)m

そうですね。それが一番いいかもしれませんね。
でもこの11日間でなんか病気したらちょっと心配ですね。

うぅ~ん、参ったです。

どうもありがとうございました。

  • 参考になった:0件

今の健康保険の資格を継続できる、任意継続の方法も有りますが、その場合は1ヶ月分の保険料が必要になります。

次の健康保険に加入するまでの空白期間が11日間でしたら、ご質問の通り「継続療養」の申請をされるのが最良の選択かと思います。
(質問では5月の20日からだと約40日ですが?)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>(質問では5月の20日からだと約40日ですが?)
すみません、上記の意味がわかりません。
どういうことでしょうか?
すみません、理解力がなくて(TT)
宜しくお願い致します。

  
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