運転免許証の更新について(違反運転者)
免許取得してから10年ほどのゴールド免許だったものです。
運転免許証の更新連絡書が届き、見てみると私の講習の種類は
「違反運転者」に該当の○印がついていました。
私がしてしまった違反は「シートベルト着用義務違反」ですが、
2回やってしまいました。
1回目と2回目の間隔は1年ほどありましたので、点数にはカウントされていません。
2回なので「違反運転者」なのでしょうか?
もし、1回だったら「一般運転者」だったのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
回答(3件)
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おっしゃる通りです。
私もゴールドだったんですが、駐車違反を一回やってしまいました。
その時警官が教えてくれたのは、軽微な違反点数は1ヶ月で消えて、有効期間内にもう一回違反すればゴールドでなくなるよ。とのことでした。
去年更新しましたが、青色で有効期間5年です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
私は、3ヵ月経つと消えると言われました。
2回なので、「ゴールドでなくなった違反運転者講習を受ける人」
になってしまったようです。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
下のURLを確認していただきたいのですが、一般講習は「5年間軽微違反行為1回の方」となっているので、2回なので違反講習ということになると思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
事前に他の質問を調べた内容では、「1回→一般運転者講習?」という質問もありましたので、2回なので違反講習なのかな?と思ったわけです。
納得しました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
今晩は、免許を取ってから、何の違反もなく、たった1度だけ、「シートベルト着用義務違反」で、捕まった者です。
それから、約1年半後免許の更新時に、「違反講習」を受けさせられました。
ですから、1回でも違反運転者になるのだと思います。
申し訳ないお知らせですが、ゴールドでもなくなると思います。
お互い、違反には注意しましょうね。
ご参考までに。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
やはり違反講習ですか…
シートベルト、気をつけます。(その他違反も)
ありがとうございました。
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