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先日、交通事故に合いました。信号のある交差点で、こちらは「青」、相手方は「赤」でした。
先方の保険会社からの連絡では、過失割合は当然ながら
(相手)100:0(私)でした。

そこで、質問なのですが、私の車は9年落ちで、車を入庫させた修理工場の話では、「時価額10万程度」とのことでした。

この場合、先方の保険会社からは、10万しか、支払われないと思われます。それ以上請求するのも困難だと考えています。

しかし、10万円では中古車を探すのも難しく、また、我が家は経済的にも苦しく、はずかしい話ですが中古車購入資金さえありません。

そこで、加害者側に修理代金を請求することは可能でしょうか?

何も新車を買ってくれと言うのではありません。
事故前の状態に戻してもらえればよいのです。

100:0の事故ですから、相手にはその義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

時価額は、事故発生時点で、同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の車両を、


その地域の中古車市場において取得しうるに要する価格なので、
ご自身で一度中古車市場の価格を調べてみてはいかがでしょうか?

そうすれば、大体の価格帯が分かると思います。

その上で、その価格帯が、相手の保険会社の査定額(10万円)
を超えるのであれば、その調べた資料を元に相手の保険会社と交渉すればいいのではないでしょうか?
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#4です。


時価額上限というのは、あくまで過去の判例に基づき「法的妥当性」が認められているに過ぎないものです。本来のその意図は、「当たり屋」的な悪質な被害者を排除するのが目的のはずです。
たとえば廃車寸前の車をぶつけられ、「この車に代わる車はない、死んだ妻との思い出の車だ、新車を買え」というようなあからさまに悪質な被害者を排除するのが目的だと私は理解します。
加害者の義務として、賠償額の上限が時価額に限られるという話に過ぎず、被害者が実修理額を請求することそのものが、禁止されているわけではありません。

したがって、一言でも時価額以上の賠償を求める発言があったら、弁護士対応を依頼するというのはやりすぎの感を免れないと思います。被害を与えたのは事実だから、真摯に対応すべきだと思いますよ。
相手が当たり屋的な人なら弁護士対応をやむを得ないでしょうが、普通の人なら「申し訳ないが、法的には賠償義務がないので、涙を呑んでください」くらいの侘びの気持ちがあってしかるべきでしょう。

実被害額を請求する権利は被害者に当然あり、ただ加害者の義務としては時価額以上の分については免責されていると考えるべきであり、請求することそのものは問題ないと私は考えます。
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この回答へのお礼

何度も貴重なご意見、ありがとうございます。
こちら側に請求する権利があったとしても、先方に支払い義務がないのであれば、どうにもなりませんね。
しかし、現実問題、ホント困っています。こちらは、一人一台車が無ければ、生活できないような土地です。この車も9年ものっていたので、愛着もありますが、何より生活に必要な大切な道具だったのです。
事故ってホント嫌なものですね。

お礼日時:2007/01/17 21:10

 回答者のみなさんがおっしゃるとおり損害の賠償額は時価が上限です(判例)。

私も交通事故の被害者になったことがあるので、あなたの気持ちが分からないわけではありませんが、判例がそういう立場を取るのは、まあ、当然と言えば当然ですね。
 加害者にも請求することは可能ではありますが、加害者に差額を請求する場合は注意した方がいいですよ。少なくとも、加害者は任意保険の加入により法的な賠償責任は果たしています。被害者の不当な要求から契約者(加害者)を守るのは保険会社の仕事の一つ。あなたの対応如何によっては契約者(加害者)を守るため保険会社の弁護士が出てきます。場合によっては刑事事件になる恐れもありますし。
 幸い、私は交通事故の加害者になったことはありませんが、もし私が加害者なら被害者との取引には絶対に応じません。たとえ被害者が厳罰をちらつかせてもです。(もちろん、被害者には謙虚に謝罪はしますが。)悪質な加害者がいる一方、悪質な被害者が数多くいるのもこれまた事実。被害者との直接取引なんてハイリスクです。交通事故では被害者と加害者の立場が逆転するケースがしばしばあるのです。
 私が加害者なら、被害者から差額請求等の要求があると、会話はすべて録音します。会話の内容もノートやパソコンに詳細に分かりやすく記録します。そして、すぐに保険会社に連絡し、弁護士対応をお願いします。
 以上参考までに。
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この回答へのお礼

参考になるご意見ありがとうございました。
ただ、このような要求が「不当な要求」と言われるのだとしたら、悲しいですね。
自分は、法の知識も無いもので、「他人の物を壊したら、直してやる」のが当然ではないかと、ただ純粋に感じただけなのです。
難しいことは、よく分かりませんが、ますます、お先真っ暗です。
10万保障してもらったところで、車など買えません。
いったい私はどうしたらよいのでしょう?

お礼日時:2007/01/17 21:00

>そこで、加害者側に修理代金を請求することは可能でしょうか?


 請求できる金額は、時価を上限にした「修理費用相当額×相手側過失」のみです。

>加害者側に修理代金を請求することは可能でしょうか?
 請求すること自体は可能です。しかし相手側もそれに応じるか否かは自由です。

>100:0の事故ですから、相手にはその義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
 法的義務は「修理費用相当額×相手側過失」だけです。
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この回答へのお礼

法律って、何か冷たいですよね。
納得はできませんが、諦めようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 20:51

#4です。



>私の加入している「全損時超過修理費用特約」って、必要あるのでしょうか?仮に、私が加害者になったとしたら、相手に時価額を超えてまで費用を負担する必要はない訳ですよね?
>この特約って、いったい何なのでしょう?

#6の方のおっしゃっておられるような話が、参考になるのではないかと思います。
当てられた側としては、良くわかると思うのですが、時価額を上限としてしか賠償金額が払われないのは、被害者としてはとても承服できるものではありません。
物損だけで裁判すれば、もちろん時価額を超える賠償をする必要はないわけですが、これに人身を絡めたり、また「警察に厳罰にしてくれというぞ」的な脅しを加えるなどする人が多いわけです。
そのような状況になったとき、すっきりと修理額を全額負担してあげて、円満和解するのが一番いいのはわかりきっています。
無用なトラブルに頭を悩ませなくてもいいように、この特約は有るのだと思います。
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この回答へのお礼

被害者も加害者も、みんながいい人とは限らないということですかね。

自分は、御守り代わりにこの特約をそのまま付けておくことにします。

お礼日時:2007/01/17 20:49

大変ですね。

私も同様の経験があります。
信号ではなく、停車中の追突でした。

9年目の車で時価が30万円程度。修理費用60万円の見積でした。
保険会社が高圧的に電話で「それ以上は払わないから裁判でも
何でもやってください」と言ってきました。
たしかに判例ではそうかもしれませんが、そんな態度をとられて
納得いかないのは質問者さんと同じでした。

私の場合には人身にしてしまったので、最終的には保険会社とは
話をせず、思いっきりゴネて示談をしませんでした。
警察で厳罰を要求することもちらつかせました。
修理工場を値切ったのか、保険会社が払ったのか、加害者が
自腹切ったのかわかりませんが、最終的には修理されて走るように
なって戻ってきましたよ。

代車費用も保険会社は払わないと言っていましたが、加害者に
請求して払ってもらいました。

これがいいことかはわかりませんが、仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、そのような考え方もあるのですね。
でも、自分には、ちょっとできないかな。

貴重なご経験を教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 20:46

車が事故を起こされた時の最大限の補償額というのは、車の時価の額までであって、車体自体の価格以上に修理費がかかる場合、車両自体の価格以上を補償してもらうのは不可能です。



ただ、時価額というのは保険会社が出すので10万ではないでしょうが、おそらく今乗っている車と同等の車を購入することは不可能な額でしょう。

交通事故というのは例えお互いに保険に入っていたとしても当てられ損なのです。
仕方がありません。

もし質問者さんが任意保険に入っているのであれば、自分の側の保険会社の担当の人に相談してみては同でしょう?

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/close …
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この回答へのお礼

相手側の信号無視という事故なのに、相手よりもこちらの懐が痛むなんて、やりきれない思いです。先方からはなんの連絡もありませんし。
かえって、こちらにも過失があったほうが、あきらめがつく感じです。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 22:09

もちろん請求はできますが、法的には車の時価額を基準に賠償すればよいという事になっています。


これは、過去の裁判の判決があるため、仮に食い下がって裁判まで行っても、あなたの主張が認められる可能性はきわめて低いです。
もっとも、運良く相手が「全損時超過修理費用特約」に加入していれば、払ってもらえますので、一応聞いてみるとよいでしょう。
それ以外では、相手が余りにも申し訳ないと思って、時価額との差額を自己負担(保険会社は、ひっくり返っても時価額以上の賠償はしてくれません)してくれるか位しか、賠償してもらえる可能性はないのです。
なんとか、相手の情に訴えるように、負担してもらえないか聞いてみるとよいのではないでしょうか。
法的にはあなたのほうが不利ですので、あくまで相手の好意がたよりですから、決して「お前がぶつけたんだからお前が払え」的な態度では臨まないほうが良いでしょう。
私も加害者になったことがあるのですが、相手が余りにも不遜な態度であったため保険屋任せにして後は放っておいたことがあります。加害者としては、被害者に下手に出られたほうがやりにくいものです(ある程度誠意のある加害者であるという前提ですが)。

それが駄目なら、少しでも賠償金額を上積みするため、購入時諸費用などを追加で請求するくらいしか、対抗策がないのが現状です。
中古車市場で同年式・同形式の車を探してきて、評価額の上積みを図るというのも一般的な方法なのですが、9年オチとなると探すのが少し難しいかもしれません。

この回答への補足

すみません。「お礼」の後の補足になって、申し訳ないのですが、
私の加入している「全損時超過修理費用特約」って、必要あるのでしょうか?仮に、私が加害者になったとしたら、相手に時価額を超えてまで費用を負担する必要はない訳ですよね?
この特約って、いったい何なのでしょう?

補足日時:2007/01/15 22:16
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この回答へのお礼

「全損時超過修理費用特約」には、私は加入していました(なにしろ貧乏なもので、万一に備えて加入しておきました)が、相手方は加入していなかったようです。皮肉なものですね。
100%被害者の私のほうが「法的に不利」とはショックでした。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 22:04

修理費が10万以上かかるという事ですね?私も同じ体験をしました。

時価130
万ぐらいで修理代は、はっきり算定しませんでしたが、軽く200万は超えるという事でした。当然納得できるはずもなく、相手の保険会社との示談を受け入れず、本人と直接交渉しようとしたら保険会社から弁護士がでてきて不満なら裁判で訴えてくれと言われました。弁護士が自信満々だったことと多額の弁護士費用がかかると判断し多少増額して示談しました。裁判でどんな判決がでたかわかりませんが、多分無理でしょう。修理代は無理ですが病院に通院、代車費用で出来るだけ金額をあげる事は可能です。
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この回答へのお礼

同じような体験をされた方もたくさんいるのでしょうね。
「当てられ損」とは言いますが、あまりにも理不尽に感じられてなりません。この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 21:59

お金にすると10万かもしれませんが、事故は相手が100%悪いのなら


その車を事故以前の状態に修理してはもらえないのでしょうかね?
修理してもらえばいいと思うのですが?
ダメなのですかね?
当てられ損なのでしょうか。質問者様に同情します。
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この回答へのお礼

全くの「当てられ損」のようですね。車は大破しているので、修理にはかなりの金額がかかると思います。当然のように「全損」です。
怪我が、捻挫程度だったのだけが救いです。
10万円でいったいどうしたら良いのか。ため息ばかりです。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 21:56

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