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離婚する主人に借金を返してもらう為に公正証書を作成します。
連帯保証人に遠方の主人の親族がなる予定なのですが、その場合役場には委任状をもって代理人をたてようとおもっています。
その場合その親族に対してどのような内容の委任状を書いてもらえばいいでしょうか。
連帯保証人になる旨の捺印などはその委任状にしてもらえばよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

そんなに簡単な話ではありませんから、公証人役場にいってやりかたを聞いてください。


公正証書にするためには厳格な本人確認をします。たとえ連帯保証人でも。
単に委任状一枚で終わりということにはなりません。
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補足:


 流れを言えば委任状も公証人と相談しながら決めて、その委任状に全員の実印及び印鑑証明添付が通常の流れです。委任状の内容で公正証書の内容が決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今朝用事があったので公証人役場にいってきました。
委任状には代理人でよしとする旨と、実印の捺印、印鑑証明添付を指示されました。がそれよりも、委任状にきちんと公正証書の内容が記載されているかどうか(保証人がきちんと理解しているとみなされる内容であるかどうか)のほうが大切であるとのことでした。
司法書士を絡めてきちんとやる方法を教えてもらったので明日いってきます。
素人考えでは勧められませんね。

お礼日時:2007/01/16 19:30

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