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旧法時代に養子縁組が行われた場合でも、実方の両親の相続権はなくならないのでしょうか?
例えば、AとBの実子である甲が、昭和5年にCと養子縁組している場合、甲はAの相続人になりますか?

A 回答 (1件)

ご質問には情報が相当量不足です。


旧民法時代は家督相続により相続が行われ、戸主たる身分的地位と戸主に属する財産の受継として長男子単独相続が原則です。
したがって、男性と女性でも区別が必要で、養子縁組もどのような状況で戸主となったかが不明です。
推測ですが、
A家のAの長男ではない子の甲が、昭和5年にCと養子縁組してC家の戸主としてC家の家督相続人となっているのではありませんか?
その後A家は断家、廃絶となっているのでしょうか?通常はA家の長子が全財産を家督相続します。
旧法では、次男、女性に相続権はありませんし財産もありません。
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律」(応急措置法)の施行中(昭和22年5月3日から同年12月31日までの間)に開始した相続については、旧民法の遺産相続の規定に従うことになっていますが、Aさんの死亡年月日もC、甲の死亡日もご質問にありません。
旧民法による遺産相続は、戸主以外の家族の死亡によってのみ開始したのですが、この場合は、戸主以外の家族が財産を所有する例が少なかったので、実際には余り例はないです。
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この回答へのお礼

質問の情報不足にも関わらず、大変丁寧なご回答ありがとうございました。

また質問なのですが、
旧法時代に養子縁組されており、現行民法下で相続が開始した場合です。
旧法時代に養子縁組されていて、現行民法下で実方の両親の相続が開始した場合、養子となった子でも実方の両親の相続人となりますよね・・・?

また、(1)旧法時代に養子縁組がなされ、(2)その養子が旧法時代に婚姻により除籍し、(3)現行民法下で養親の相続が開始した場合、養子は養親の相続人となりますよね・・・?

お礼日時:2007/02/16 23:09

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