訴訟での主張で条文の根拠を書くことは必要ですか?
本人訴訟を考えているのですが、法律は素人なので、なるべく余計なことを書きたくありません。
例えば、他人の不法行為により損害賠償請求をするとき、「Aの-----という行為は不法行為であり、原告は多大な精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛を慰謝するには少なくとも○○円が必要である。」と主張するだけで足りるのか、
それとも、上記の主張に加えて「Aの-----という行為は民法709条の不法行為に該当する。」と法律の条文の根拠を明らかにした主張をしなければならないのか、どちらでしょう?
どなたか教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
民事訴訟法133条2項では訴状に記載すべき事項が定められています。
(これを「法定記載事項」と云います。)
そのなかでは、「当事者」「請求の趣旨」「請求の原因」となっており法令名やその条文まで記載するようにはなっていません。
従って、記載の必要はないです。実務でも、そのように訴状を見たこともないです。
大切なことは、請求の趣旨として「被告は原告に対して○○万円支払え。」との判決を求める。
として、次に、請求の原因として
(1) 年月日被告は○○において原告に対して××した。
(2) 原告は上記によって精神的苦痛を得た。
(3) よって、請求の趣旨記載のとおり求める。
と云うような書き方になります。
なお、この例では、あまりにも簡単ですが、事実関係を詳しく書きます。そのなかで「原告は多大な精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛を慰謝するには少なくとも○○円が必要である。」と云うようなこともいいと思います。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちわ。
大概の裁判官や法律家は不法行為といわれれば条文が頭に浮かんできます。
ですから、いちいちあげる必要はありません。後本人訴訟ですが、いろいろ本がでてますからそれらを参考にしてもらえれば十分ですよ。
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