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法の適用に関する通則法が平成19年1月1日か施行されました。国際私法の現代化を図り準拠法決定のルールが定めてあった「法例」を刷新したそうですが、ネットオークションで海外と取引する場合、落札者にとってどこが有利になったんですか。

A 回答 (1件)

 相手が業者の場合ということになりますが、消費者保護の特則が盛り込まれたことではないでしょうか(Q&A Q3)。

たとえば、海外のサイトでワンクリック詐欺にあった場合には、日本の電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)の強行規定によって契約の無効を主張することができます。また、消費者契約法10条に沿って消費者に一方的に不利な特約を無効とできるということは、海外のオークションサイトを運営している業者に対して、対抗力を持つということになります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji123.html
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