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白色申告から青色申告へ~源泉徴収は?

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  • 質問者:ton25
  • 投稿日時:2007/01/19 01:47
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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母が経営してる自営業ですが、従業員(身内ではないです)が一人いて、課税所得が300万いくかいかないかというぐらいです。
去年の申告分はもう間に合わないので、今年度分から青色申告にするのを進めたのですが、届け等が複雑なのじゃないか?また源泉徴収を毎月計算できるのか?という不安があるようです。

やはり給与をだしてる従業員がいる以上はかならず源泉徴収しなければならないのですよね?(今迄は毎月の給料明細を従業員さんに渡して従業員さんがみずから確定申告していた様子です)

源泉徴収するには届け出が必要だと思うのですが、それはやはり今年度からやるには今年初の給料を支払う前に届けを完了させなければいけないのでしょうか?
また、源泉徴収の届け出をする前に今年度からの青色申告の申請をしなければいけないのでしょうか?

宜しくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:kamehen
  • 回答日時:2007/01/19 10:41

まず、従業員に給料を支払っている場合には、青色申告・白色申告には関係なく、源泉徴収義務がある事となりますので、毎月の給料から所得税を源泉徴収して納付すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

給料を支払うようになった場合は、「給与支払事務所の開設届」を提出すべき事となります、下記国税庁のサイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

本来は、給料を支払い始めた時に提出すべきものではありますが、基本的にはその時から1ヶ月以内に提出すべきものですから、早めに出されるべきものと思います。
この届出と青色申告とは関係ありませんので、青色の申請は3月15日までにされれば良いです。

それと、原則としては、給料を支払った月の翌月10日までに、毎月源泉所得税を納めるべき事となりますが、従業員数が常時10人未満である場合には、以下の納期の特例の届出を提出されれば、1~6月分までを7月10日までに、7~12月分までを翌年1月10日(特例の特例の選択により20日)まで、という感じで、半年毎に納める事も可能となります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

但し、提出した月については、翌月10日までに納めるべき事となり、納期の特例は提出月の翌月以降から適用される事となります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
あまりにも小さい事業だったので、届け等の調べを怠っていたようです。
早速、届け出等提出してきちっと登録してくるようにします。
いままで届け出ていなかったことで何か罰則などがあるのでしょうか?
いずれにせよ、税務署に行ってお話を聞いてこようと思います、

ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:zorro
  • 回答日時:2007/01/19 07:26

この回答へのお礼

ありがとうございます。
サイトを参考に勉強したいと思います。

  
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