憲法、正誤問題について
こんにちは。
憲法の財産権のところの正誤問題でわからないとこがあって質問させていただきます。
「私有財産の収用は公共のためになされなければいけないので、それによる特定の者が利益を受けるという結果は、どんな場合でも許されないというのが判例である。」
という問題なのですが、これが正なのか誤なのかもわからない状態です。
教科書の財産権のとこを読み、財産権の制限や補償については書かれていたのですが、利益というのは見当たりませんでした。判例集も見たのですが、どの判例のことなのかわかりませんでした。。。
自分で考えて解かなくてはいけないことはわかっているのですが、このままでは埒があかないので、ヒントでいいので教えていただけないかと思います。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
誤りです。
最判昭和29年1月22日。
自作農創設特別措置法(自創法)に基づく買収計画が「公共のために用いる」に違反して特定個人の利益を図ることを目的としているから意見であるとした上告人の主張を退けた事件。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
「自創法により買収された農地、宅地、建物等が……特定の者に売り渡されるとしても、……自創法の運用による当然の結果に外ならないのであるから、この事象のみを捉えて本件買収の公共性を否定する論旨は自創法の目的を正解しないに出た独自の見解であって採用できない。」
ちなみに、明文がない限り「どんな場合でも」などとは判例ではまず言わないので(大概は、「特段の事情がない限り」とかそんなことを言います)、これだけで疑って掛かるべきというテクニック的な話もあります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
おかげさまで、問題を解くことができました。
本当に助かりました!!
No.1ベストアンサー10pt
どんな場合でも許されない
なのかどうかが問題ですから、憲法の判例を見て
特定の者が利益を受けたという判例を見ればOKです。
この回答へのお礼
お礼が遅くなってすみませんでした。
ありがとうございます。
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