A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
計算方法を知りたいとのことで、回答させていただきます。
源泉税を10%ということでしたら、総額から源泉税を差し引いて15,000円になればいいということなので、15,000円を1-10%(=90%)で割れば総額が出ますので、その金額の10%分を源泉税とすればいいですよ。
仮に別な料金等の支払いがあったときに、5%の源泉でいいということであれば以下のとおりです。
15,000÷(1-5%)=15,789
15,789X5%=789
仕訳は、 雑費 15,037 現金 15,000
仮払消費税 752 預り金 789
といったところでしょうか。
No.3
- 回答日時:
10%でもいいのですが、弊社で講演を依頼したときパートの税額表「丙欄」で計算した経緯にあるので、それに貴方が所得税¥1111の数字を書いてあったので、分かりやすいと思い、計算に使わせてもらいました。
パートは給与が一定ではないので0.1111で計算すれば年末調整の時、過不足が少なくて済むので0.1111を使用していました。
それと経理処理を説明させていただきましたが、不安であれば「丙欄」を再確認してみてください。
家で回答しているので[丙欄」を確認できません。安易なアドバイスになってm(__)m
No.2
- 回答日時:
* 仕訳会計処理は分かりましたか(^・^)?
> 15.000×0.1111=1.666+15.000=16.666になります。
> 15.000の仕訳処理。
講演料費15.000/現預金15.000・・・・講演者へ支払う。このとき税金は此方であなたに代わって支払ってあげますからと話をして16.666円税込み分の領収書を貰ってください。
> 税金の仕訳処理。
講演料費1.666/預り金1.666・・・・へ計上します。
> 税金納付日になったら下記のような処理をします。
預り金1.666/現預金1.666・・・納付。
以上で会計経理処理が終了です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/24 18:16
taisetuさん、ご回答いただきありがとうございました。
ところで、素朴な質問で申し訳ないのですが、かける「0.1111」
の「0.1111」て厳密な10パーセントと解釈してよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>ちなみに講師の方は個人ですので内税扱いだと…
個人だから内税、法人だから外税などという決め事はありません。
ご質問の件は消費税の課税要件を満たしていますから、契約時に消費税込みで1.5万円というような話が特になかったのなら、消費税を別枠で支払う必要があります。
>謝礼金\15000+所得税(?円)を上乗せして…
源泉税は、支払額から引き算するのが本来です。
源泉後で 1.5万円という約束ならそれでもよいです。
・講演料 16,666円
・消費税 833円
・源泉徴収税 1,666円
・差引支払額 15,833円
消費税が明確に区分記載されていれば、源泉税は消費税抜きの本体価格だけにかかります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
もし、消費税も込みで 1.5万円という約束なら
・講演料 15,790円
・消費税 789円
・源泉徴収税 1,579円
・差引支払額 15,000円
消費税が明確に区分されていない場合は、消費税分も源泉徴収の対象になります。
・講演料 (消費税とも) 16,666円
・源泉徴収税 1,666円
・差引支払額 15,000円
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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