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例えば、盗品と解っている物を、盗んだ本人から買い取り、さらに第三者に それを売る。これは、違法ですよね??
では、電話会社の職員等が顧客の個人情報を第三者(興信所等)に売り、第三者もその情報で商売をするのは違法ですか?

A 回答 (4件)

 電話会社がNTT関係会社の場合はNTT法(日本電信電話株式会社等に関する法律)19条に「会社及び地域会社の取締役、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。」の規定がありますので、第三者とグルになっているときには売った対価が賄賂になります。しかし、グルとなっていなかったり、NTTと関係がありませんと、売った職員には、業務上横領、もしくは窃盗罪が成立することがありますが(会社のフロッピーや紙を持ち出したとき)、第三者は会社のものとわかっている場合しか、犯罪は成立しません。それ以外の場合は、せいぜい、就業規則などで懲戒処分となるだけです。

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/digital/internet/19990 …
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この回答へのお礼

法律に詳しいかたなのですね。
解りやすく説明いただいてありがとうございます。
窃盗罪でなくても プライバシーの侵害とか
他の線での犯罪には ならないのでしょうか?!
個人の情報がきちんと守られる日が早く来ますように・・・。

お礼日時:2002/05/13 01:38

 今日では、情報も財産的な価値があると思いますが、横領にあたるものかどうか、また、勤務先資源としての情報を個人利益目的に売却すれば、背任罪にあたるのではないでしょうか。


 以前、同様のケースとして、人材派遣会社の個人データが流通したときには、何の法律を適用したか、忘れましたが、いずれにしても直接的な適用がなかなか難しく、昨今話題の個人情報保護法が浮上するきっかけのひとつになったものと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました
個人情報の売買やプライバシーの侵害…
法律では、まだ あいまいな部分なのでしょうね
参考になりました。

お礼日時:2002/05/13 01:30

顧客情報を漏洩する行為は不正競争にあたるのかなぁ・・


「不正に取得」したわけでなく、取得した場合がちょっと不明ですが、
もし、不正に取得していれば営業秘密を不正に取得して開示するということで、
不正競争防止法の2条4号に該当すると思われます。
で、第三者がその情報を得て、利用した場合はその次の5号に該当します。

ということでちゃんと違法・・(ぉぃ)
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この回答へのお礼

解りやすい 回答、ありがとうございました
実際には違法でも 変な営業の電話や 
電話帳だけでは その企業が知ってるはずもないような(例えば家族構成など)をネタに 商品を
勧める電話をかけてきたりしますよね。
プライバシーの侵害とか そういうのって
あいまいなんですね・・・。
でも、この件は ちゃんと違法(笑)との事で 
ホッとしました。

お礼日時:2002/05/12 00:52

違法かどうかより、モラルの問題です。


ちょっと考えればわかることだと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当然モラルが悪いってことは言うまでもないのですが 
それだけでは法では裁かれないですよね?
実際 興信所とかで、そういう経路で入手した情報を
ビジネスにしている事が まかり通っているのなら
法で取り締まってもらえるのかどうかが知りたかったのです。
正式な警察とかの礼状とかがない限り 携帯電話とかからの個人情報って 個人や企業では合法的に割り出せないと
聞いたので。でも、罪に問われるのは 情報を漏らした電話会社の方と言う話もあったので その場合は 興信所は
罪に問われないのか疑問だったのです。
言葉が足らず、わかりにくい文面で失礼しました。

お礼日時:2002/05/12 00:45

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