質問
友人から車を借りる時の自動車保険 等
- 投稿日時:2007/01/23 20:06

自分も1台車を所持していますが、友人(高級車を5台所持)から高級車を1台、半年ほど借りようと考えています。
友人からは「駐車場の確保と車両保険入ってくれればいいよ」と言われていますが、そもそも車両保険単体を扱っている保険会社を知らないですし、どのような段取りで物事を進めていいかわかりません。どなたか教えて下さい。
また、友人から借りたその車で事故起こし、保険(対物と車両の両方)を使った場合、私の保険の等級が下がるのでしょうか?それとも友人の保険の等級が下がるのでしょうか?
回答 (4件)
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No.4ベストアンサー10pt
- 回答日時:2007/01/24 16:43
通常一時的に借りて乗るなら、他車運転特約が貴方の車に自動的に
付帯されています。
この特約は貴方の車か借りた車のどちらかに、車両保険が付いていれば
友人の車の修理代が出ます(保険会社によっては両方に車両保険の加入がある場合のみの会社もあります)。
この場合には貴方の車の等級は下がりますが、友人の車の等級は下がりません。
ただ問題は半年となると、一時的とはいえず、この特約の適用がされない可能性もありますので、貴方が加入している自分の保険会社に聞いて下さい。
友人の車の車両のみの加入は技術的には可能ですが、引受けてくれる
保険会社があるかどうか疑問です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考となりました。
No.3ベストアンサー20pt
- 回答日時:2007/01/23 22:27
ドライバー保険は、長期借入車両に対しては使えないと思います。
臨時借用した時のみ使用できる保険です。
もう一台自動車があり、保険がある場合は臨時に借用した車に保険が使える特約がありますが、半年も借りる車には使用できません。
契約者 : あなた
賠償被保険者 : あなた
車両所有者 : 友人
上記の状態で自動車保険に入る必要があります。
車両に対する支払いが発生すれば、所有者の友人に支払われます。
この場合、車両所有者が他人なので、あなたの車の保険が11等級以上あっても複数車所有新規7等級は使えず、6等級新規からの契約になります。
現在、車両保険のみ引き受ける会社はないと思いますので、対人・対物・車両・人身傷害の付保が必要でしょう。
この回答へのお礼
zasikineko 様
素晴しい回答ありがとうございます。6等新規はちょっと厳しいですね。
現在、その友人は車両保険入っておらず、もし友人の保険をSAPにして、
契約者 : 友人
賠償被保険者 : 友人
車両所有者 : 友人
にして、
僕がその車を借りるとなると、保険を効かせることはできますか?
No.2
- 回答日時:2007/01/23 20:24
運転者専用のドライバー保険があります。内容は自動車保険と変わりません。10年ほど前、自家用車がなかったころ加入していました。年間3万円くらいです。日産火災か日動火災かだったと思います。
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