No.2ベストアンサー
- 回答日時:
多分、会社の規模から言って別表が無いのでしょう。
退職金の支給、非支給は福利厚生のような、寮、社宅完備、通勤費支給の部類に近いものなので
監督署の管轄外になります。
つまり、払わなければならないお金ではありません。
しかし、きっちりと退職金規定があって支給されないのなら監督署に行くべきと思いますが、
多分、質問者は支給されないか額が低いから不満に思っているのでしょうね。
規則が無い場合や、会社の規模から言って上司や社長に気に入られて無いとか、衝突したような人ならば、
満足な額は支給されないと思うのですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/07 05:24
お礼が遅くなりましてすみません。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
衝突したわけではありませんが、別表が無い場合にどのように考えればよいのかわかりませんでした。
ありがとうございます。
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