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会社に退職金規定はあり、その計算方法について文章中には「別表に基づく」と書いてありますが、別表が見当たりません。

このような場合、監督署に駆け込んだとして支給金額はどのように計算されるのでしょうか?出来れば監督署に駆け込む前にある程度知っておきたいと思います。
別表については聞いても「無い」と言われると思いますが、その前に確認しておきたくてここの記載しました。

会社は10人未満で、就業規則を監督署に届けていません。

A 回答 (2件)

多分、会社の規模から言って別表が無いのでしょう。


退職金の支給、非支給は福利厚生のような、寮、社宅完備、通勤費支給の部類に近いものなので
監督署の管轄外になります。
つまり、払わなければならないお金ではありません。

しかし、きっちりと退職金規定があって支給されないのなら監督署に行くべきと思いますが、
多分、質問者は支給されないか額が低いから不満に思っているのでしょうね。
規則が無い場合や、会社の規模から言って上司や社長に気に入られて無いとか、衝突したような人ならば、
満足な額は支給されないと思うのですが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
衝突したわけではありませんが、別表が無い場合にどのように考えればよいのかわかりませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/07 05:24

今まではどのように支給されていましたか?過去の例があれば従います。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
退職した人に聞いたのですが、人によって様々で、おそらく過去の例は「適当」だと思います。

お礼日時:2007/01/23 22:42

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