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6メートル道路に隣接する土地を購入予定です。宅地として使用する予定です。不動産屋の見積もりでは、この道路はこの不動産屋が開発を進めた団地の道路なので、土地の前の道路半分の用地買収代、舗装代など見積もりに入っていました。水道、ガスの本管工事代は理解できるのですが、道路の工事費用は通常請求されるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

位置指定道路は基準法の道路で都市計画法の開発許可では位置指定道路は築造できません。



>土地の前の道路半分の用地買収代、舗装代など見積もりに入っていました。

建売等の自己用外の開発の前面道路幅員は開発規模により有効4m以上
と6m以上ないと許可がでませんし。それぞでの幅員以上の道路まで拡幅しなければならないのです。
敷地が接する道路の幅員

p7
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GI …
※公園がないので3000m2以下ですね。
なら、4m以上でOKです。

業者が正直ですね。
普通は分譲価格に含めますので表面上わかりません。
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この回答へのお礼

業者が正直なのでしょうかね~。
よく考えて決定したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/27 07:43

位置指定道路ではないでしょうか?


この道路は、私道で不動産会社の所有する道路だと考えられます。
開発許可を申請する際、何らかの理由で位置指定道路になったのだと思います。

市道などの公共が所有する道路と違い、工事費は使用する人たち(地域)で負担します。
(アスファルトが陥没したり、凹だりした場合の修理等も)
地域により違いがありますが、アスファルトなどの材料は、自治体が支給する事が多いようです。

不動産会社に確認すると教えてくれます。
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この回答へのお礼

確かに私道です。不動産会社が作った道路です。
やっぱり、使用する人が負担するんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/27 07:47

元不動産会社です



珍しいケースですね???

業界用語の「開発」ですと前面道路の土地などは購入に当たりませんが、今回のケースは「私道持分」かと考えれば納得はいきますが、通常は地目も「道路」となり「道路」以外の使用はできなくなりますので、この部分は本体価格に「込み」となります。
何故?別に扱うのか不思議です。怪しい。

また、舗装代は通常は請求されませんが、現状で未舗装であり、舗装し引き渡しならばある程度納得いきます。

全体に不思議な感じです。
まず、前面道路の扱いを確認「私道持分なのか?」「協定道路なのか」

経験から、怪しいと思ったら「辞める」です。
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