プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、人を殴ってしまいました。
車を接触されそうになりクラクションを鳴らした所、相手運転手が降りてきて、私の運転席の窓からどついたりしてきました。
私は車を降り、後ろの車2台に「警察を呼んでください!」と助けをもとめました。そうしたところ警察を呼ぶ最中に相手は場所変えるとなりました。
相手に従い、別な場所で車を停めたところ、相手が再度運転席に来て「殴ってこい」とか「車から降りろ」肘でどついてきました。
どつき等に恐怖・痛みを感じ、仕方なく車から降りたところ、相手は運転席からカギを奪ってしまいました。相手は「身動き取れないようしたからな」とか「殴る度胸も無いくせに」とか「どうしたら返してもらえるか分かっているだろう」と言ってきたのですが…

このような理由で、私は相手の腹を殴って、今度は近づかれないよう蹴ってしまいました。
その後、相手が警察をよびました。そして警察に取調べをされ上記の事を話しました。

こういう場合、
(1)正当防衛にはならないのでしょうか?
(2)相手からは示談金50万円と言われたのですが、妥当な金額なのでしょうか?相手は今月いっぱいは警察に訴えずに待つと言っています。
(3)明日、相談センターに行き、弁護士さん事情を話したいと思いますが、何から話せばいいのか訳が分かりません。示談金について…とその他、話すことがあったら、アドバイスください。

もうどんな事があっても、これからは絶対人を殴りません。危険に近づきません。助けてください。

A 回答 (6件)

>警察に取調べをされ上記の事を話しました。


警察に話した内容がそのまま本当の話であれば、質問者さんは示談金の話に応じる必要は一切ありません。
もともと喧嘩を仕掛けてきたのは相手ですし、最初に手を出したのも相手です。
挑発を繰り返し、挙句にキーを奪い、さらには暗に金まで要求しています。

《質問者さんは、相手の暴行と異常な行動にただただ恐怖し、思わず反撃したら、相手が思いのほか弱かった、または金をせしめるため被害者の振りをされた。》
正当防衛は要件が厳格で、今回のケースでの認定は難しいと思われますが、これが事実ですし、警察へはこのように最後まで主張し続けることです。
相手が先に暴行していること、こちらの反撃を挑発したこと、たいした反撃はしていないこと等を強調すべきです。

>相手からは示談金50万円と言われたのですが、‥‥ 相手は今月いっぱいは警察に訴えずに待つといっています。
恐喝まがいの行為です。
訴えるならすぐに訴えればよいことで、相手が金目当てであることは一目瞭然です。
※交通事故での「示談と被害届けとの関係」とは質が違います。

これからのアドバイスとしましては、もし、相手と再度話す機会があれば、会話はすべて録音されることをお勧めします。
もし会話の中で相手が本性を現せば、後日、必ず役に立ちます。
また、質問者さんも念のため相手にどつかれたところを医者に見せておかれればよいかと思います。
弁護士さん云々につきましては、まずとりあえずは無料相談だけにしておき、相手が何かアクションを起こして、その対処にご自分では手に負えないと判断なされたなら、その時初めて正式に依頼されても決して遅くはないと思います。

こんな輩とは徹底的に戦うべきです。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、弁護士さんから録音についてのコメントはいただけませんでした。携帯にも録音の機械があれば検討してみたいです。

お礼日時:2007/01/26 00:58

治療費や衣服の弁償代ではなく、あえて示談金となっています(少なくとも質問ではそう書かれています)ので、普通の常識で読めば、相手の要求する示談金とは所謂落とし前のことだと思いますが、落とし前だとすれば、一種の当たり屋の可能性があります。


もともとは、当たり屋は自分でわざと道路に飛び出し、車に軽く触れるか触れないかで事故に見せかけ、金を要求するというものでしたが、それじゃ我が身が危険だということで、最近はその手口はより巧妙になってきています。
走行中故意に急ブレーキを踏み、後続の車に追突させ、金を要求する。
危険な運転をして、後ろや横を走っている車を挑発し、クラクションを
鳴らしたところを咎め、金を要求する。等々。
これらの犯行は、2台の車で組んで行うこともあります。
以前知人も、質問者と同じ手口に引っかかり30万円を要求されましたが、本当にお金がなかったので結局相手は諦めました。
質問者も、お金がないと言われてみてはいかがでしょうか?
当たり屋であれば、お金を払わなくても、告訴は絶対にしません。
次の犯行の際、警察に名前が記録されていれば不都合だからです。
もしお金がないと言ってみて、相手から金額を下げてくるようであれば、当たり屋にほぼ間違いありません。(以後無視してかまいません。)
これらの点を、まず確認する必要があると思います。

仮に治療費や衣服の弁償代を含めての示談金でしたら、診断書、領収書を念入りに確認した上で治療費や衣服代の実費のみ支払えばよいと思います。
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この回答へのお礼

皆様の回答に助けられました。ありがとうございます。
また、微妙に状況が変化しました。悪い状態は変わりませんが…
再度質問をしているので、時間がありましたら厳しい意見でも構わないのでお答えしていただければと思います。http://okwave.jp/qa2696591.html
自分が人を殴ってしまった事を反省しながら、二度と人を殴らないよう生きていきます。

お礼日時:2007/01/26 00:37

事実関係について、よく分からない重要な部分があるように思われます。


1.「どうしたら返してもらえるか分かっているだろう」と言ってきたのですが… このような理由で、私は相手の腹を殴って」というのは、文字通り「どうしたら…分かっているだろう」と言われたから、「殴った」のでしょうか?
2.「近づかれないように蹴ってしまいました」というのは、相手が反撃する態度をしたからでしょうか?
3.警察に取り調べられ、上記の話をして、警察は、どういう見解を示したのでしょうか?(質問者は処分保留で釈放なのですか?)
4.「示談金50万円」を要求されたとのことですが、相手は怪我をしたのでしょうか?何か、身体や衣服等に損害が生じたのでしょうか?
5.また、全体として相手がどういう主張をしているのかが分かりません。
何となく、相手の罠にはめられたのではないかという感じはしますが、弁護士に相談されるのなら、以上のような点についても、説明をする必要があるように思います。
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この回答へのお礼

1、相手の挑発行為がすさまじく、通常会話が私の運転席の脇から「殴ってこい」「殴る度胸もないくせに」という恐怖な状況でした。殴ったのはカギが取られたのが原因です。
2、その通りです。
3、相手が訴えていないので、まだ保留中です。
4、相手の服は汚してしまいました。病院も2件回って通院していると言う話を電話でしてくれました。
5、現在は50万円を出して…ということです。
よろしければ、また別な質問をしていますので時間がありましたら、再度助けてください。回答内容はここの続きでも構いません。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/26 01:10

明日弁護士に相談する機会があるそうなので一つご進言させていただきたいことがあります。


 (1)まず事件の概要を必ず時系列でメモしていくこと。限られた時間でのご相談になるはずですし、その時の恐怖や不快感により上手く説明することが意外に難しいからです。
 (2)正当防衛ですが、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない。」と規定されており、相手がどついてきたこと鍵を窃取したことが急迫不正の侵害にあたるかを弁護士に質問してみると良いでしょう。誤想防衛に当たる可能性が高いと思われます。
 (3)貴方が許容できる解決策を想定しておきましょう。このケースだとI訴訟に移行し徹底的に争うか、II示談に応じて裁判外で和解するかの大きく分けて二通りがあると思われます。弁護士はあくまでも代理人なので基本的には貴方がどうしたいかを明確にしておかなければなりません。
 (4)相手の損害の正確な把握 これなしに弁護士も示談金の算出ができません。交通事故で毎日のように通院して半年で80万でした(最初の保険会社の提示は60万)まあ参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
メモをもって相談しにいきました。簡潔にまとめすぎたためなのか、弁護士さん自身も調べるのが大変そうで笑ってしまいました。

お礼日時:2007/01/26 00:55

質問について回答させて頂きます。



(1)正当防衛にはならないのでしょうか?

についてですが、当日どのような状況だったのかが分らないので的確な
判断は、できませんが
ハッキリ言えることは相手が先に手を出しao_jukuさんが、身の危険を
感じたのであれば正当防衛は成立するはずです。

(2)相手からは示談金50万円と言われたのですが、妥当な金額なのでしょうか?相手は今月いっぱいは警察に訴えずに待つと言っています。

この件に関しては、相手への慰謝料など含め一切支払う事はないと僕は判断しました。(正当防衛の場合)
逆に傷害罪及び脅迫罪で訴えることも可能だと思ています。
それからカギの行方次第では、窃盗罪にも該当しますね

(3)明日、相談センターに行き、弁護士さん事情を話したいと思いますが、何から話せばいいのか訳が分かりません。示談金について…とその他、話すことがあったら、アドバイスください。

弁護士に依頼するのは、ご自由ですが、弁護士に依頼するとなると
費用がかなり掛かりますので行政書士に依頼することをお勧めします。
事件の成り行きを、そのまま偽り無く話せばいいだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、なかなか正当防衛は成り立たないというようです。
示談の時には行政書士に依頼したいと思います。

お礼日時:2007/01/26 00:50

相手はあなたの車をどついたのだから暴力行為に当ります。


あなたの車のキーを抜くのは不法侵入に当ります。
挑発行為も相当なものですね。

正当防衛は認められませんが、情状面ではあなたに分があります。

相手の怪我の程度は?

私なら相手に告訴なりさせて自分の受けた行為を主張します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士に相談しにいきました。
また再質問していますので、よろしければまた質問にお答えして欲しいと思います。
自分が相手を殴った事は事実なので、それを受け止めながら考えていこうと思います。

お礼日時:2007/01/26 00:48

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